特定計量器定期検査とは
取引や証明に使用するはかりは、2年に1度の周期で知事が行う検査を受けることが義務付けられています。
この検査は取引・証明に使用するはかりを検査し正確な計量器を安心して使えるように行うものです。「検査を受けなければならないはかり」をお持ちの方は検査期間中に必ず受験してください。
大槌町では、令和4年10月上旬に、計量器(はかり)の定期検査を実施する予定です。
特定計量器定期検査に係る事前調査について
令和4年10月の定期検査実施に先んじて、特定計量器の所有調査を行っております。前回受験されていない事業者で検査対象となるはかりを現在使用している方は産業振興課商工観光班までご連絡をお願いいたします。
(締め切り:令和4年9月2日(金)17:15 まで)
前回(令和2年)受験した方には『「はかり」の定期検査に係る事前調査について』を送付いたしましたので、御回答をお願いいたします。
検査を受けなければならないはかりの例
・商店で使用する取引用のはかり
・行商や市場、庭先取引に使用するはかり
・学校や幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり
・薬局等で薬の調剤に使用するはかり
・農協や漁協などで使用するはかり
・運送や倉庫業などで使用するはかり
・プロパン充填用のはかり(自動はかりは除く。)
・保健所や保健センターで使用するはかり
・その他、業務上取引や証明行為に使用するはかり
これらの用途で使用するはかりは「特定計量器定期検査」に合格したものでなければ使用できません。
検定証印
「取引・証明」に使用できるはかりには、目盛板やさお、プレートなどに検定証印又は基準適合証印と呼ばれる次のマークがついています。
検定証印
基準適合証印
検査を受けなくてよいはかりの例
・家庭用として使用するはかり
・政府売渡米の計量にだけ使用する農家のはかり
・その他、業務上取引や証明行為に使用しないはかり
・計量士が検査を行ったはかりで、検査を行った旨の届出証明書を使用したはかり
家庭用はかりのマーク
次のような家庭用はかりのマークが付されているはかりは、取引・証明には使用できません。
家庭用はかりのマーク
定期検査の免除
はかりの中には、検定を受けた年月表示が検定証印の近くに表示されているものがあります。表示されている年月の翌月から起算して1年を経過していない場合、そのはかりは定期検査が免除されます。
実施日時・実施場所(予定)
・10月3日(月)午後1時~午後4時 中央公民館 大槌町小槌第32地割126
・10月4日(火)午前9時~午後0時 中央公民館 大槌町小槌第32地割126
その他
・検査当日は次表のように手数料がかかります。手数料は現金でご用意ください。
・この検査を受検されなかった方は(一社)計量測量技術センターに出向いて受験することになります。
関連
岩手県公式ホームページ『定期検査について』
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009073.html