大槌町では、移住・定住の促進を図るため、大槌町移住定住促進補助金事業を実施しております。
この事業は、新築住宅を建築または取得する方へ補助金を交付するものです。
1.補助対象者
補助金の対象者は、次の要件に全て当てはまる方が対象となります。
対象要件
○申請者が基準日(契約締結日)において45歳以下である方。
○居住の日から10年以上継続して住宅に居住する方。
○町民税等の納付すべき金銭を滞納していない方。
2. 補助対象住宅
(1)住宅を建設した方(新築)
○契約者が基準日において45歳以下であること。契約者が複数人の場合は、いずれかが45歳以下であること。
○工事請負契約締結日が令和4年4月1日以降であること。
○土地及び住宅の世帯持分合計が2分の1以上であること。
ただし、他の一方の者が当該補助金の交付の申請をしている場合は、対象外とする。
○併用住宅、マンション等の共同住宅は、居住用に供する専有部分を対象とする。
(2)建売住宅を購入した方(新築)
○契約者が基準日において45歳以下であること。契約者が複数人の場合は、いずれかが45歳以下であること。
○売買契約締結日が令和4年4月1日以降であること。
○土地及び住宅の世帯持分合計が2分の1以上であること。
ただし、他の一方の者が当該補助金の交付の申請をしている場合は、対象外とする。
○併用住宅、マンション等の共同住宅は、居住用に供する専有部分を対象とする。
(3)対象外となる条件
○検査済証に記載される検査年月日から1年を経過した住宅。
○土地及び住宅の世帯持分合計が2分の1以下である場合。
○居住用に供する専有部分以外にかかった費用。
3.補助金額
次の(1)と(2)を合計した額(最大200万円)を交付します。
○移住者:大槌町へ住民票を移して3年未満の方。ただし、異動から過去2年間に大槌町の住所がなかった方。
○定住者:上記移住者に当てはまらない方。
(1)基礎額
移住者 | 定住者 | |
基礎額 | 500,000円 | 250,000円 |
(2)加算額
移住者 | 定住者 | |
町内事業者 | 250,000円 | 250,000円 |
区画整理・防集団地 町有地 |
500,000円 | 250,000円 |
子育て世帯 | 250,000円 | 250,000円 |
土地取得 | 500,000円 | 250,000円 |
○区画整理地:町方地区、安渡地区、赤浜地区及び吉里吉里地区の震災復興土地区画整理事業の区域地。
○防集団地:町が防災集団移転促進事業において造成した団地。
○子育て世帯:妊婦又は基準日において18歳未満の子を有する世帯。
4.補助金交付までの流れ
(1)事前申請
補助金の交付対象となるか、要件等を確認し様式第1号 事前申請書.doc (DOC 66KB) 様式第1号 事前申請書.pdf (PDF 161KB)を提出して下さい。
事前申請書が提出されましたら、町で審査を行い事前申込審査通知書を通知いたします。
※ご不明な点等ございましたら、産業振興課つくる班までお問い合わせ下さい。
(2)新築住宅の取得手続き等の完了
事前申込審査通知書が通知され、承認された場合は補助金の対象となります。
新築住宅を取得し、登記が完了した後に申請をすることができます。
(3)申請書兼実績報告書の提出
次の書類を提出して下さい。
1.様式第3号 申請書兼実績報告書.rtf (RTF 72.9KB) 様式第3号 申請書兼実績報告書.pdf (PDF 203KB)
2.様式第4号 誓約書.rtf (RTF 23KB) 様式第4号 誓約書.pdf (PDF 103KB)
3.住宅に居住する者全員の続柄及び本町への転入前の居住地が分かる住民票
4.工事請負契約書及び補助対象経費の内訳が分かる書類
5.土地の購入・賃貸等が分かる書類 ※土地加算の対象者のみ提出
6.母子手帳の出産予定日と母親の氏名が確認できる部分の写し ※妊婦を有する世帯のみ
(4)請求書の提出
(3)の書類が提出されたら、その内容を町で審査し、交付決定兼額確定通知書又は交付不決定通知書を通知します。
交付決定兼額確定通知書が通知されましたら、次の書類を提出して下さい。
1.様式第7号 請求書.pdf (PDF 73.1KB) 様式第7号 請求書.doc (DOC 34.5KB)
2.通帳の写し(補助金振込先の口座情報が分かる部分のみ)
(5)補助金の交付
(4)の請求書に記入した口座に補助金を振込します。
※居住開始した日から10年の間、町担当職員が住民基本台帳の照会等による居住確認を行います。
※当該補助対象の住宅を10年以内に貸与又は売却、譲渡したとき、 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為が
あったときは当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
※補助金交付後、関係書類を10年間保管してください。
5.要綱等