大槌町立図書館の指定管理者制度導入に係る条例の不備について

不備の内容

 大槌町立図書館設置条例に「地方自治法第244 条の2第3項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせることができる」旨の条項を定める必要があったにも関わらず、条例改正を行わないまま、法的な根拠がない状態で指定管理者に管理を行わせていたものです。

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※指定管理者制度とは?

 民間ノウハウを活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とした制度で、従来、公共団体、地方自治団体の出資法人等に限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることで、地元民間雇用の拡大および交流人口の増加など地域経済の活性化に貢献するものです。

大槌町立図書館の条例の不備についてのお詫び

 令和2年4月1日から指定管理者制度を導入して運営しておりました大槌町立図書館は、約3年間に渡り、条例不備の状態で運営されてきたことが明らかになりました。
 町民の皆さまの信用と信頼に著しく背くことになり、行政運営を預かる者として深くお詫びを申し上げなければなりません。
 結果的に、事務事業として執行するべき業務を失念したこと、また組織として、業務に対するチェックの甘さ、職員の管理指導体制の弱さなど、内部統制が出来ていなかったことが原因と考えます。職員1 人1 人が強いプロ意識を持ち、業務に取り組むことが肝要であることから、職責に応じた研修や専門分野ごとなどの各種研修を通して職員の能力向上を図ってまいりたいと考えております。
 不備であった条例の一部改正が議決され、公布されるまでの期間の取り扱いは、議会と協議を行うこととしています。結果につきましては今後、町民の皆さまにご報告をしたいと考えております。
 なお、条例の一部改正公布後から令和5年3月31日までは、指定管理による運営を継続してまいります。
 条例、規則の公布手続きの不備および大槌町役場庁舎等における消防計画未作成など、度重なる不祥事の発生によって、町民の皆さまの町政に対する信頼を著しく失墜させる事態となり、重ねて深くお詫び申し上げます。
 今後は、各組織はもちろんのこと、町としてさらに一層適正な事務処理に鋭意取り組んでまいる所存でありますので、ご理解を頂きますようよろしくお願い申し上げます。

令和4年12月
大槌町長 平野公三

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