森林環境譲与税の使途について公表します

平成305月に成立した森林経営管理法(平成30年法律第35号)において、森林経営管理制度で森林整備を推進し、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止等を図るために、必要な財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。

森林環境税と森林環境譲与税

森林環境税
  個人住民税の均等割の納税者から、国税として1人年額1,000円を上乗せして町が徴収します。課税開始
 時期は令和
6年度からとなります。

森林環境譲与税
  森林環境譲与税は、森林整備を実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配分)
 されます。森林整備が抱える課題に早期に対応する観点から、課税に先行して、令和元年度から自治体へ
 の譲与が開始されています。令和6年度から森林環境税が課税されるまで、個人からの負担はありません。

 森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)

森林環境譲与税の使途及び公表

 森林環境譲与税の使途は、以下のように定められています。
  1.間伐や作業道の開設などの森林整備
  2.森林整備を促進するための人材育成‧担い手の確保
  3.森林整備を促進するための木材利用の促進や普及啓発

  森林環境税は、都市地方を通じて広く国民から財源を集めて森林‧林業を支える仕組みであるため、森林
環境譲与税を活用するに当たっては、説明責任を果たすことが求められるため、市町村等は森林環境譲与税
の使途を公表しなければならないとされています。

  大槌町における森林環境譲与税について、次のとおり公表します。
         令和元年度森林環境譲与税使途実績.pdf (PDF 63.8KB)
   令和2年度森林環境譲与税使途実績.pdf (PDF 75.3KB)
   令和3年度森林環境譲与税使途実績.pdf (PDF 79KB)
         令和4年度森林環境譲与税使途実績.pdf (PDF 112KB)

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