中小企業等経営強化法に基づく固定資産税償却資産の特例措置の手続き

概要

 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等が、計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大槌町内で一定の設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって2分の1になります。また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減できます。

・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 事前に町産業振興課 商工観光係に中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請が必要です。

  詳しくは、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付(中小企業庁HP)をご覧ください。

固定資産税の特例を受ける際の提出書類

償却資産申告書に以下の書類を添付してください。

1 先端設備導入計画に係る認定申請書の写し

2 先端設備導入計画認定書の写し

3 認定経営革新等機関が発行する投資計画に関する確認書

4 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面※1

5 リース契約の見積書の写し※2

6 固定資産税軽減計画書(リース事業協会確認済のもの)の写し※2

※1 雇用者給与等支給額の増加に係る事項が記載された認定先端設備等導入計画を作成した場合のみ提出をお願いします。

※2 リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。

※対象資産が事業用家屋の場合は、家屋の見取り図が必要です。

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