町の条例改正により、令和5年4月1日から、町税及び保険料等の督促手数料を廃止しました。
但し、令和5年3月31日以前に督促状を発送している場合は、従前のとおり督促手数料の納付が必要です。
◇督促手数料を廃止する町税等
町県民税
法人町民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
水道料金
公共下水道使用料
漁業集落排水使用料
公共下水道受益者負担金
漁業集落排水受益者分担金
震災復興土地区画整理事業徴収清算金
【担当】税務会計課収納係(電話0193-42-8711)