<岩手県>運輸事業者運行支援緊急対策費(第2弾)について

 全国的な燃料価格高騰により、県内貨物自動車運送事業者における燃料コストの増加が深刻化しています。
 岩手県では、このような影響を受けている事業者の安全かつ安定した貨物輸送の維持・確保を図るため、燃料購入費の一部を支援する事業を令和5年4月3日(月)から開始します。
 制度の概要は下記の通りですので、事業を希望する場合は、公益社団法人岩手県トラック協会のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
 

事業の概要

 トラック事業者等における、燃料費価格高騰の影響を緩和し、貨物輸送の安全、安定した運行を支援するため、トラック事業者等に対し、支援金を支給するもの。

申請受付期間

令和5年4月3日(月)~令和5年5月31日(水)

支給対象事業者(次のいずれにも該当する事業者

  •  支援金申請書類提出時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出の全てを有し、県内で当該貨物自動車運送業を継続して営んでいる事業者。
  •  県内に本社を置く事業者又は県内に支店・営業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  •  岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

支給対象車両(次のいずれにも該当する車両

  •  支援金申請書類提出時点において、現に営業用として保有する被けん引車を除くトラック等(貨物軽自動車を含む)。
  •  東北運輸局岩手運輸支局に登録されている車両であること。
     (「岩手」ナンバー、「盛岡」ナンバー、「平泉」ナンバー)

支援金額

交付申請のあった対象車両の数に23,000円を乗じた額。
例)対象車両数10台×23,000円=230,000円

申請書類

〇 令和4年7月11日~令和4年8月31日まで申請受付を実施した「運輸事業者運行支援緊急対策費」(第1弾)で支援金の支給決定を受けた事業者の方
(1) 運輸事業者運行支援緊急対策支援金 申請書兼請求書
(2) 第1弾の運輸事業者運行支援緊急対策支援金支給決定通知書の写し
(3) 支給対象車両一覧(様式第2号)
(4) 対象車両全ての車検証の写し(様式第2号の連番を写しに記入すること(手書き可))
   ※ 電子車検証の場合は、新規及び更新の際に同時発行される「自動車検査証記録事項」を添付すること。
(5) 別途指定する金融機関の振込依頼書(支払い先の情報を記載したもの。)
   なお、振込依頼書の支払先情報の不備による再振込等の費用が発生した場合、その費用は申請事業者の負担とする。
   ※ 上記(2)の添付が出来ない方は下記の「初めて申請する事業者の方」の必要添付書類を添付して下さい。

〇 初めて申請する事業者の方
(1) 運輸事業者運行支援緊急対策支援金 申請書兼請求書
(2) 支給対象車両一覧(様式第2号)
(3) 貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書(又は認可書)の写し(「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物運送事業」)、国土交通大臣への届出書の写し(「貨物軽自動車運送事業」)
(4) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者であることがわかる書類
   ※ 県外に本社を置き、県内に支店又は営業所等を有する事業者のみ。
   (法人事業者:履歴事項全部証明書   個人事業主:確定申告書、青色・白色申告書)
(5) 対象車両全ての車検証の写し(様式第2号の連番を写しに記入すること(手書き可)。)
   ※ 電子車検証の場合は、新規及び更新の際に同時発行される「自動車検査証記録事項」を添付すること。
(6) 別途指定する金融機関の振込依頼書(支払い先の情報を記載したもの。)及び支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
   なお、振込依頼書の支払先情報の不備による再振込等の費用が発生した場合、その費用は申請事業者の負担とする。

申請方法

 支援金の支給を受けようとする場合は、上記の申請書類を事務局に直接持参するか、郵送にて提出してください。

  • 事務局
    公益社団法人岩手県トラック協会
    〒020-0891 岩手県矢巾町流通センター南二丁目9番1号
    電話:019-637-2171

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