障害児福祉手当・特別障害者手当について

ご存じですか?障害児福祉手当と特別障害者手当

在宅で暮らし、重度の障がいにより日常生活に常時介護を必要とする人へ、国の手当制度があるのをご存知でしょうか?このページでは、障害児福祉手当と特別障害者手当の2つの制度をご紹介します。

概要

 「障害児福祉手当」とは,日常生活において常時の介護を必要とする重度障害児に対して,その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給することにより,重度障害児の福祉の向上を図ることを目的にしている手当です。

「特別障害者手当」とは,日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して,重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給することにより,特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしている手当です。

 制度変更などに関する情報については,厚生労働省のホームページをご覧ください。

障害児福祉手当

 障害児福祉手当の対象者は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方です。
 障がいの程度は、別表1(こちら)のいずれかに該当すると認められた方が対象となります。ただし別表2(こちら)の受給できない事由に該当する場合は受給できません。

支給される手当額は?

 手当額は、月額1万5220円です。毎年2月、5月、8月、11月に支払月の前月までの分が支払われます。

◆特別児童扶養手当と併給が可能です

 特別児童扶養手当は、身体などに重度・中度の障がいを持つ20歳未満の人を養育している扶養者へ支給される国の手当制度です。
 扶養者が特別児童扶養手当を受給中でも、その対象者は障害児福祉手当を申請することができますが、支給される障がいの程度に違いがあるため支給基準に該当しない場合があります。

認定申請に必要なものは?

 障害児福祉手当の申請に必要なものは、下記のとおりです。受給の対象となる障がいの程度がある人でも、認定を受けてからでないと手当を受け取ることはできません。
⇨通帳(手当を受ける方)、世帯全員分の住民票の写し(続柄、本籍の記載を省略しないもの)、指定された様式に医師が記載した診断書(身体障害者手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている方は省略できる場合があります。)、身体障害者手帳、療育手帳等、マイナンバーカードもしくは通知カード(手当を受ける人、その配偶者や扶養義務者分が必要です) ※他にも必要となる書類がある場合があります。

特別障害者手当

 特別障害者手当の対象者は、精神または身体に著しく重度の障害がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の方です。
障がいの程度は、別表3(こちら)の2つ以上、またはそれと同程度以上に該当すると認められた方が対象となります。ただし、別表4(こちら)の受給できない事由に該当する場合は受給できません。

支給される手当額は?

 手当額は、月額2万7980円です。毎月2月、5月、8月、11月に支払月の前月までの分が支払われます。

◆老齢基礎や障害年金と併給が可能です。

 老齢年金とは、国民年金や厚生年金の加入者であった方の老後の保障として給付される年金のことです。障害年金とは国民年金や厚生年金の加入者が、病気やケガによって生活や仕事などに制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金のことです。

在宅扱いの介護施設は受給が可能です。

 グループホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは、施設を利用していても在宅の扱いとなります。入居している方でも、支給要件に該当する場合は特別障害者手当を受給することができます。

認定申請に必要なものは?

 特別障害者手当の申請に必要なものは、下記のとおりです。受給の対象となる障がいの程度がある方でも、認定を受けてからでないと手当を受け取ることはできません。
⇨通帳(手当を受ける方)、世帯全員分の住民票の写し(続柄、本籍の記載を省略しないもの)、指定された様式に医師が記載した診断書、身体障害者手帳、療育手帳等(交付をうけている方のみ)、年金証書や振込通知書など現在受給うしている全ての年金の記号・番号が分かるもの(年金受給者のみ)、通帳など、現在受給している全ての年金額が分かるもの(1月から6月までの期間に請求するときは前々年、7月から12月までの期間に請求するときは前年に受給していた額。年金受給者のみ。)マイナンバーカードもしくは通知カード(手当を受ける人、その配偶者や扶養義務者分が必要です) ※他にも必要となる書類がある場合があります。

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