中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付について

岩手県及び大槌町の「復興特区制度」の対象外の方向けの制度です。

1.先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

2.大槌町の取組

 大槌町では、令和5年(2023年)6月2日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、令和5年6月14日付けで同意を得たので、中小企業者からの先端設備等導入計画の認定申請を受け付けております。
 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例などを受けることができます。
 大槌町内にある事業所において設備投資を行うものが対象になります。
※設備は先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。

 大槌町の導入促進基本計画は以下の通りです。
大槌町導入促進基本計画.pdf (PDF 160KB)

  • 目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(中小企業等の経営強化に関する基本方針に定めるものをいう。)が年平均3%以上向上すること。
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種・事業:全業種
  • 導入促進計画の計画期間:令和5年6月20日から令和7年6月19日まで(2年間)

3.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
 下表の「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。
 また、大槌町が認定を行うのは、大槌町内にある事業所において設備投資を行うものです。
 
 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります。「6-1 固定資産税の特例について」と両方の要件に該当している必要があります。

01_認定を受けられる中小企業者.png
 * 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
 ** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注)認定を受けられる「中小企業者」に該当する法人形態等について 
① 個人事業主

② 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

③ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

④ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

4.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、大槌町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

02_先端設備等導入計画の主な要件.png

(注)導入する先端設備等については、先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。

5.認定方法

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
   ・ 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
   ・ 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

​​​​ 認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

   ・設備取得は「先端設備等導入計画」を町が認定した後となります。03_先端設備等導入計画の認定フロー.png

6.支援制度

6-1.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物付属設備(※)(60万円以上)
※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

04_固定資産税の特例について1.png

05_固定資産税の特例について2.png

6-2.金融支援

 認定された先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

(注)金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

7.申請時必要書類

 先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)(中小企業庁)

申請時に必要な書類 先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD形式:26.5KB)
認定支援機関確認書(WORD形式:22.7KB)
誓約書(WORD形式:32KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (WORD形式:34.9KB)

認定経営革新等支援機関に上記確認書の発行を依頼する際に使用する書類
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(WORD形式:24.2KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書別紙(基準への適合状況)(EXCEL形式:25.7KB)
基準への適合状況の根拠資料例.xlsx (EXCEL形式:22.6KB)
(参考)5設備投資の内容(別紙)(EXCEL形式:17KB)
※記載例
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDF:255KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 上記に加え
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
賃上げの方針を計画に位置付けて申請する場合に必要な書類 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD形式:21KB)
※記載例
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:96KB)

※申請時にすべての書類を提出していただく必要があります。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

8.申請書送付先・問い合わせ先

大槌町産業振興課商工観光班
住所:岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
電話番号:0193-42-8725
E-Mail:shoukou@town.otsuchi.iwate.jp

9.変更申請

 計画認定後に、設備の取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。

変更申請時に必要な書類 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD形式:26KB)
※別紙の先端設備導入計画については、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすよう下線を引いてください。
認定経営革新等支援機関による事前確認書(WORD形式:22.7KB)
誓約書(WORD形式:32KB)
・旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (WORD形式:34.9KB)

認定経営革新等支援機関に上記確認書の発行を依頼する際に使用する書類
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(WORD形式:24.2KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書別紙(基準への適合状況)(EXCEL形式:25.7KB)
基準への適合状況の根拠資料例.xlsx (EXCEL形式:22.6KB)
(参考)5設備投資の内容(別紙)(EXCEL形式:17KB)
※記載例
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDF:255KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 上記に加え
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※申請時にすべての書類を提出していただく必要があります。
※賃上げ方針を計画に記載できるのは、新規の計画申請時のみです。

10.制度に関するQ&A等

 申請にあたっては、下記の中小企業庁ホームページ及び資料を必ずご確認ください。

 

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