制度の概要
在宅重度障がい者家族介護慰労手当は、著しく重度の障がいを有する方と同居して、常時その介護に従事している方の負担の軽減を図り、介護者の福祉を増進するために支給するものです。
受給できる人
慰労手当は、食事、着替え、入浴及び排便等にあたり、常時特別の介護を必要とする方(以下「重度障がい者」という。)を介護している方に支払われます。
重度障がい者とは
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上65歳未満の方(介護保険法でいう40歳以上65歳未満の特定疾病者を除く)であって、特別障がい者手当の支給を受けている方と同程度の障がいの状態にある方
手当額
手当は認定を受けた日の属する月の翌月分から支給され、6月・9月・12月・3月の年4回に、それぞれの該当月までの分を支給します。
月額 3,500円
所得制限
手当をうける本人もしくは配偶者、又は扶養義務者に前年分の所得税が課税されている時は、一定期間手当支給を停止します。
受給資格のない方
介護する重度障がい者が次の状態にあるときは、手当を受給する資格はありません。
- 障害者支援施設その他これに類する施設に入所されているとき
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院されているとき
- 過去1年間に在宅福祉サービスを利用したとき(年間7日以内の短期入所及び日中一時支援事業の利用は除く。)