身体障がい者自動車改造費等助成事業

 身体障がい者が自ら運転する自動車を改造し、または重度の身体障がい者(児)の介護者が所有し、身体障がい者(児)の移動のために使用する、福祉車両の購入費または改造費の助成をしています。
 なお、本事業の助成を受ける際は、自動車の購入。改造を行う前に申請が必要です。助成額は最大10万円までです。ただし、自動車の改造又は購入が、申請した期間内に完了する必要があります。

対象者

補助金対象者は、町内に居住し、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 身体障がい者であって、前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの
  2. 重度身体障がい者等と同一世帯に属する介護者であって、当該重度身体障がい者等が属する世帯の最多収入者の前年の(1月1日から6月30日にあたっては前々年)の所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの

対象経費

  1. 身体障がい者が就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造
  2. 介護者が所有し、介護する身体障がい者(児)の通院等のために使用する自動車を、容易に乗降できる装置等が装置された自動車に改造するのに要する経費または同様の装置等が装備された自動車を購入する場合、その本体価格と標準型車両本体価格との差額
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