町県民税について

1 町県民税とは

町県民税(個人町民税・個人県民税)とは、個人の前年中の所得に対して課税される町税(地方税)です。

町県民税の税額は公的年金等支払報告書・町県民税申告書等の課税資料を基に算定し、納税義務者(課税対象となる方)に納付していただくよう、「町民税・県民税 税額決定・納税通知書」にて通知しております。また、町県民税の税額は均等に負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担をしていただく「所得割額」からなっています。

2 納税義務者(課税対象となる方

その年の11日時点で大槌町に住民登録がある方、または居住実態がある方で、前年中に一定の所得があった方が納税義務者となります。ただし、税法上の扶養をしている方、または一定の所得金額以下である方などについては非課税(課税対象から除外)となる場合があります。 

3 町県民税の算定のしくみ

税率

(1)均等割額

(町民税分)3,500円 + (県民税分)2,500円 = 6,000円 の定額となっております。
※上記の均等割額の内訳には、市町村が実施する防災費用を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたって(町民税分)500円と(県民税分)500円が含まれています。また、平成18年度から令和年度まで「いわての森林づくり県民税」として、(県民税分)1,000円が含まれています。

(2)所得割額

(町民税分)% + (県民税分)% = 10% の定率となっております。
※ただし、分離課税である土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、退職金にかかる所得等の税率は上記税率と異なり、計算式を分離して税額を算定します。

〈税額の算定方法〉

①所得金額(ア)から、所得控除額(イ)を引き、課税所得金額を算出します。

所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額

②課税所得金額に10%をかけ、調整控除額(ウ)と税額控除額(エ)を引き、所得割額を算出します。

課税所得金額 × 10% - 調整控除額 - 税額控除額 = 所得割額

③所得割額と均等割額を足して税額が算定されます。

所得割額 + 均等割額 = 税額

(用語説明)

(ア)所得金額…収入金額から必要経費などを差し引いた額(ただし、収入が給与や年金の場合は定められた計算式によって算出)
(イ)所得控除額…所得から差し引くことのできる控除(例:医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除など)
(ウ)調整控除額…人的控除(障害者控除や扶養控除など)に関して、所得税と町県民税は控除額が異なることにより、税源移譲で影響を受けたと想定される税額を調整するための控除
(エ)税額控除額…配当控除(総合課税を選択した場合)、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、配当割額控除、株式譲渡割額控除など

非課税となる人

(1)均等割額も所得割額も課税されない人
 ・その年の1月1日時点、生活保護法によって生活扶助を受けている人
 ・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
 ・前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
  (ア)扶養親族のない人: 38万円
  (イ)扶養親族のある人: 28万円×(扶養人数+1)+10万円+168,000

(2)所得割額が課税されない人
 前年中の総所得金額等の合計額が、次に掲げる額以下の人
  (ア)扶養親族のない人: 45万円
  (イ)扶養親族のある人: 35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円

4 納税の方法 

普通徴収

 年回の納期(月、月、10月、12月)に納税義務者自身が納付書または口座振替により納付する方法です。

給与からの特別徴収

 給与支払者(特別徴収義務者)が、給与所得者(納税義務者)に代わって、月から翌年月までの間に支払われる給与から毎月引き去りして納付する方法です。

公的年金からの特別徴収

 公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、公的年金所得者(納税義務者)に代わって、その人に支払われる公的年金から引き去りして納付する方法です。

併用徴収

 上記の納付方法を2つ以上組み合わせて納付する方法です。「公的年金からの特別徴収」がある人は、本人の希望に関わらず併用徴収になる場合があります。

5 令和6年度 町県民税に関する主な税制改正点について

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。         

森林環境税は国税で、1人年額1,000円賦課され、町県民税の均等割と併せて徴収されます。

<令和6年度以降の町県民税の均等割と森林環境税の内訳一覧>
区分 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) - 1,000円
県民税(均等割) 2,500円 2,000円
町民税(均等割) 3,500円 3,000円
6,000円 6,000円

森林環境税の非課税基準金額は下表のとおりです。なお、森林環境税と町県民税の均等割の非課税基準金額は同じで、昨年中の合計所得金額に基づいて算定されます。

<町県民税または森林環境税の非課税基準一覧>
区分 町県民税または森林環境税の非課税基準となる合計所得金額
扶養親族を有しないとき 38万円以下
扶養親族を有するとき 28万円×人数(納税義務者+扶養親族)+268,000円以下
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親 135万円以下

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族である者は、以下の3つのうち、いずれかの条件に該当する場合にのみ、納税義務者の扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の対象者及び非課税限度額の対象者となります。

(1)留学により非居住者となった者                                                         (2)障害者                                                                   (3)扶養控除を受けようとする納税義務者から、生活費または教育費に充てるために年38万円以上の金銭を受けている者

国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、必要に応じ、その国外居住親族に係る必要書類を全て提出または提示する必要があります。      

詳細は以下の国税庁HPをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式の統一化

町県民税の算定に際し、所得税の課税方式と一致させる必要があることから、町県民税における課税方式の選択ができなくなります。               

所得税の確定申告をする際は、町県民税の扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

<令和6年度以降の上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式一覧>
申告年度 所得税の課税方式 町県民税の課税方式
令和5年度まで

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・分離課税

令和6年度以降

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

 

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