令和6年度 給与支払報告書の提出等について

【お願い】個人別明細書は、1人につき1枚ご提出ください(令和5年度給与支払報告書から提出枚数が変更されまし た)。 

1 令和6年度 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について

令和6年1月1日現在、大槌町にお住まいの従業員(パート・アルバイト・日雇い・役員も含む)に対して給与等を令和5年中に支払った場合は、給与支払報告書を作成し、大槌町へ提出することが法令(地方税法第317条の6、および同条の7)に基づき義務付けられています。

給与支払報告書は、従業員の町県民税を適正に課税するための重要な書類です。正しく記入のうえ、提出期限内に必ずご提出ください。

なお、令和5年中の給与支払金額が30万円以下の退職者についても、公平かつ適正な課税を行なう観点から必ず提出するようお願いいたします(地方税法第317条の6第1項、および第3項)。

2 提出期限

令和6年1月24日(水)(法定提出期限は令和6年1月31日(水)となっておりますが、確定申告事務処理上、必要な書類ですので、お早めに提出するようご協力お願いいたします

3 給与支払報告書の提出方法

(1)紙の様式

   ア 郵送での提出…次の宛先へお送りください

     028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 大槌町役場 税務会計課 住民税担当宛

   イ 窓口での提出

     大槌町役場 1階 税務会計課へお越しください

       ※令和6年度給与支払報告書(令和5年分給与所得者源泉徴収票)の紙の様式は、窓口でも配布しているほかに、こちらの【令和6年度】個人別明細書.pdf (PDF 487KB)からもダウンロードできますのでご活用ください。また、こちらの【令和6年度】総括表・普通徴収への切替理由書.pdf (PDF 1.56MB)と重ねてご提出ください。提出方法等については下記のPDF欄をご覧ください。

(2)電子データ

   ア eLTAX(エルタックス)での提出

     eLTAXとは地方税ポータルシステムの呼称で、地方公共団体が共同で運営するシステムです。ご利用することで得られるメリットは次のとおりです。

     ●自宅やオフィスのパソコンからインターネットを通じて手続きができます。

     ●複数の地方公共団体にまとめて送信でき、紙の様式での提出時に生じる、自治体ごとの仕分けや、封入封緘作業が不要となります。

     ●無償のeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)や、市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応のソフトウェアに限る)を使って、申告することができます。

     →詳しくは地方税共同機構ホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。

      令和6年度町県民税課税分から、eLTAXで特別徴収対象者分の給与支払報告書を提出した際に、その対象者全員分についての税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取る選択をすることができます。詳しくは地方税共同機構の令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!.pdf (PDF 1.72MB)をご覧ください。また、関連リンク(http://www.eltax.lta.go.jp/news/08036)もご覧ください。

   イ 光ディスクなど電子媒体での提出

     電子媒体に給与支払報告書データを書き込み、郵送または窓口へご提出できます。

     大槌町へ初めて提出する場合は、給与支払報告書の法定提出期限の3カ月前までに「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(媒体変更届出書兼用)」と給与支払報告書テストデータ(総務省から示された全国統一規格のもの)をご提出ください。なお、提出を承認された電子媒体とは異なる電子媒体での提出をする際は、承認申請書を再提出する必要がありますのでご注意ください。

     提出を承認された後は、必要事項が記載された総括表とともに、給与支払報告書データを格納した光ディスクをご提出ください。なお、令和5年度をもって「書面+電子データ」での税額通知は終了したことから、給与支払報告書の提出時に税額通知用媒体が同封されている場合であっても、返送・電子媒体での税額通知はいたしかねますのでご注意ください。

※給与支払報告書の電子的提出の義務化

前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が「100枚」以上であった場合はeLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務化されました。そのため、前々年の提出枚数が100枚以上である場合は、令和6年1月に提出する枚数が100枚未満であっても、eLTAXまたは光ディスクなどによりご提出いただかなければなりませんのでご注意ください。

4 注意点(必ずお読みください)

  【住民票上の住所と現在の居住地が異なる従業員がいる場合・給与支払報告書を提出する前に住所地の再確認のお願い】

給与支払報告書は、従業員一人ひとりが1月1日時点に住所地としている市区町村にそれぞれ、ご提出いただくこととなっています(退職者分は退職日時点の住所地)。万が一、現在の居住地に住民票を移していない従業員がいましたら、二重課税や課税漏れによる不都合を未然に防止するためにも、お早めに住民票の異動手続きを済ませるようお伝えください。

また、給与支払報告書を提出する前に従業員一人ひとりが1月1日時点に住所地としている市区町村を再度ご確認ください。例年、大槌町に住民登録実績がない従業員の給与支払報告書が提出されるケースがございます。その場合、その対象者の課税事務に影響し、課税の遅延または不能につながることがあります。したがって、可能な限り従業員に対し、1月1日時点に住所地としている市区町村を再確認いただきますようお願いいたします。

  【個人別明細書へマイナンバー(個人番号)を記載することへの徹底のお願い・正確な個人情報を記載することへのお願い】

紙の様式・電子データでの提出を問わず、個人別明細書には従業員および扶養親族様のマイナンバー(個人番号)を必ずご記載ください。ただし、従業員へ交付する源泉徴収票にマイナンバーの記載は不要です。

また、個人別明細書に記載する住所・氏名(フリガナ)・受給者生年月日は正確にご記入ください。課税事務は細心かつ万全を期して行なっておりますが、正確な個人情報が記載されることで、円滑かつ正確な課税事務が実行可能となります。事業所様におかれては更なるご協力をお願いいたします。

  【給与支払報告書の提出後に従業員の退職や新規雇用等が生じた場合・個人別明細書に訂正が生じた場合】

従業員様が退職などした際は、速やかに「給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。なお、普通徴収として給与支払報告書を提出後または令和5年中は他事業所に勤務していた従業員を新規雇用した場合等、新たに特別徴収にする際は「特別徴収切替依頼書」をご提出ください。

また、提出した個人別明細書の内容に訂正がある場合は、新たに対象の従業員様の個人別明細書と総括表を作成し、それぞれの左上余白部分に「訂正」と朱書きのうえご提出ください。

  【給与支払者が個人事業主の場合・事業専従者がいる場合】

総括表の所定の欄へ個人番号をご記載ください。提出の際には番号確認及び身元確認を行いますので、窓口での提出の際は番号確認書類及び身元確認書類をお持ちください。なお、郵送での提出の際は写しの添付が必要となりますので、下記PDFをご活用ください。

また、事業専従者がいる場合も給与支払報告書の提出が必要となります。個人別明細書へ記入する際は、摘要欄に「専従者」と記入または種別欄に「専従者給与」などとご記入ください。万が一、記載がない場合は専従者として事務処理できず、その場合は国民健康保険税の算定に影響が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお、個人事業主が事業専従者を有する旨の確定申告をし、その事業専従者について給与支払報告書の提出がされなかった場合は、その事業専従者に事業専従者給与があったものとみなします。

【以下のPDFも必ずご確認ください】

【令和6年度】給与支払報告書(総括表)の書き方・給与支払報告書の提出等について.pdf (PDF 720KB)

【令和6年度】給与支払報告書(個人別明細書)の書き方.pdf (PDF 1.13MB)

【令和6年度】給与支払報告書の提出等に関する注意事項.pdf (PDF 219KB)

【令和6年度】個人事業主用確認書類貼付台紙.pdf (PDF 480KB)

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