「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)はどんな法律?
法律の目的
この法律は、国・市町村といった行政機関、会社・お店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月からスタートしました。
この法律は行政機関や民間事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。
一人ひとりが障害がいについて理解し、障がいを理由とした不当な差別に気付き、解消していけるようにご協力をお願いします。
障害を理由とする差別とは
この法律では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
「合理的配慮」を知っていますか?リーフレット.pdf (PDF 3.18MB)
◆令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます!◆
「合理的配慮の提供」については、国や市町村といった行政機関は法定義務、事業者は現在「努力義務」となっていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。
令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます! |
項目 | 国・市町村などの行政機関 | 事業者 |
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務→義務(令和6年4月1日) |
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!リーフレット.pdf (PDF 1.78MB)
障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されますチラシ.pdf (PDF 1.94MB)
不当な差別的取扱いとは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
・お店に入ろうとしたら、車いすを使用していることを理由に入店を断られた |
・障がいを理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた |
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で「※社会的障壁」を取り除くために必要な対応を行うことです。
※内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」内において、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体的な事例をデータベース化した「障害者差別解消に関する事例データベース」が開設されており、障がい種別などに応じて検索することができます。
リンク:「障害者の差別解消に関する事例データベース」
・災害時の避難所で聴覚に障がいがあることを管理者に伝えたが、必要な情報提供が音声でしか行われなかった |
・会議の資料に、ルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった |
社会的障壁とは?
障がいののある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで、障壁となるものです。
1.社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2.制度(利用しにくい制度など)
3.慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
4.観念(障がいのある人への偏見など)
・道路の段差:3センチ程度の段差でも車いすは進めなくなります |
・書類:難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます |
障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」がスタートします!(令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで)
つなぐ窓口とは、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁などの相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月から令和7年3月まで、試行的に設置される相談窓口です。障害者差別解消法に関するご相談を適切な相談機関と調整し、取り次ぎします。
※こんな方におすすめ
・どこの相談窓口に相談すればいいのかわからない。
・過去に相談した際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。
・平日は学校・仕事で今まで相談ができなかったが、まずは話を聞いてみたい。
・障害があるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすればいいのか分からない。
・障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。
※詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
「つなぐ窓口」がスタートします!チラシ.pdf (PDF 1.07MB)
関連リンク
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」の開設(県ホームページ)