【復興特区法第38条】商業特区に係る雇用減税について

東日本大震災復興特別区域法に基づいた、町方周辺地区及び吉里吉里地区における産業集積に関する「大槌町復興推進計画」が、平成28年12月20日付け(令和3年4月1日変更)で内閣総理大臣より認定になりました。これにより、当該計画に基づいて事業者が実施する事業について、税制優遇等の措置を受けることができます。

1.特例措置の内容

国税の特例:雇用減税

令和6(2024)年3月31日までの間に、指定を受けた個人事業者又は法人が、指定を受けた日から5年間の対象区域内の事務所における被災雇用者等に対する給与等支給額の10%を税額の20%を限度として控除できます。

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地方税の特例

対象区域内で施設又は設備の新増設を行った場合、県及び町の条例の定めるところにより、事業税(県税)、不動産取得税(県税)、固定資産税(町税)の減免を受けることができます。

2.申請及び認定までの流れ

特例の指定を受ける流れ

3.様式

記載例 (PDF 231KB)

指定申請時に使用する様式

※申請時に併せて、法人は定款及び登記事項証明書、個人事業主は住民票抄本を提出下さい。

変更時に使用する様式

実施状況報告時に使用する様式

4.申請

産業振興課商工観光班
大槌町上町1-3
電話番号:0193-42-8725

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