児童福祉法第6条の3第4項に基づき、生後4か月までの赤ちゃんのいる全てのご家庭を助産師・保健師が訪問します。
対象者
乳児(生後4か月を迎える日までの赤ちゃん)
訪問時期
主に、退院後から出生後1か月くらいの間(原則、4か月を迎えるまでの間)
※訪問日程につきましては、助産師や地区担当保健師がご連絡し、ご都合をお伺いしてから決めております。
児童福祉法第6条の3第4項に基づき、生後4か月までの赤ちゃんのいる全てのご家庭を助産師・保健師が訪問します。
乳児(生後4か月を迎える日までの赤ちゃん)
主に、退院後から出生後1か月くらいの間(原則、4か月を迎えるまでの間)
※訪問日程につきましては、助産師や地区担当保健師がご連絡し、ご都合をお伺いしてから決めております。
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