身体の発育が未熟な状態で生まれ、指定医療機関での入院により特別な治療が必要なお子さんに対して行われる公費負担医療制度です。
養育医療の対象
・大槌町内に居住する満1歳未満の未熟児
・出生時の体重が2,000グラム以下
上記を満たし、生活力が特に薄弱であり、医師が入院による治療が必要と認めたもの
給付を受けるためには
下記の必要書類を健康福祉課窓口に提出してください。
(1)養育医療給付申請書(PDF 81.2KB)
(2)養育医療意見書(PDF 92.3KB) ※主治医記入
(3)世帯調書(PDF 52.6KB)、同意書(PDF 99.4KB)
(4)世帯の所得税額等が確認できる書類 ※扶養義務者全員分
源泉徴収票の写し、所得・課税証明書 等
(5)お子さまの保険証(加入手予定の保護者の保険証)の写し等
給付の決定、医療券の交付
審査の結果、承認されると「養育医療給付決定通知書」と「養育医療券」が交付されます。
養育医療券を指定医療機関に提出してください。
有効期間は、主治医が意見書に記載する医療を開始した日から、医療修了予定日を含む月の末日までです。養育医療が終了しましたら、速やかに養育医療券を大槌町に返還してください。
公費負担の範囲
指定養育医療機関における医療費のうち、保険適用後の自己負担額の一部が公費負担の対象となります。
自己負担金について
養育医療の給付が決定されると、世帯の所得税額に応じて自己負担金(徴収費用額)が決定されます。入院後2~3か月経過してから、町が発行する「納入通知書」により最寄りの金融機関で支払います。指定養育医療機関では負担金を徴収いたしません。
その他
- 養育医療券の有効期間を超える場合
養育医療継続申請書 (PDF 51.9KB)により当該診療予定期間内に養育医療の継続を申請することができます。給付継続が認められた場合、「継続治療承認書」が交付されます。 - 養育医療券を紛失又は棄損した場合
養育医療券等再交付申請書 (PDF 46.9KB)により再交付申請を行ってください。 - 申請書等に記載の事項に変更が生じた場合
申請事項等変更届 (PDF 48.5KB)により変更事項が確認できる書類を添えて、町に届け出てください。 - 養育医療給付中に他市町村へ居住地を変更する場合
居住地変更届 (PDF 65.9KB)を町に提出してください。