岩手県最低賃金

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。

詳しくは、岩手労働局ホームページを御覧いただくか岩手労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。(℡:019-604-3008)

岩手県最低賃金額

岩手県最低賃金

令和5年10月4日より、時間額893円となっています。  

岩手県特定(産業別)最低賃金

岩手県特定(産業別)最低賃金が改正され、以下の金額になります。
 
改正された岩手県最低賃金を下回る場合は、岩手県最低賃金が適用されます。

岩手県特定(産業別)最低賃金 発行日 時間額
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 令和5年12月30日 949円
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 令和5年12月30日 925円
電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業 令和5年12月30日 917円
自動車小売業 令和5年12月30日 945円
各種商品小売業 平成28年12月11日 767円※
百貨店、総合スーパー 平成30年12月28日 800円※

※岩手県各種商品小売業最低賃金は平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっており、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金893円が適用されます。

カテゴリー

閲覧履歴

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ