児童扶養手当について

児童扶養手当
 父又は母がいない児童の家庭や、実質的に父又は母が不在である児童の家庭に対し、家庭の生活の安定と自立の
 促進を図るため、児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
※令和6年4月から手当額が改正されました。


1 支給対象
  
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を養育
  している方に支給されます。


2 支給額(月額)※令和6年4月改正後
  世帯の所得により、全部支給・一部支給・全部停止が決定されます。

児童数
全部支給
一部支給
児童1人
45,500円
45,490円~10,740円
児童2人
児童1人+10,750円(加算額)
10,740円~5,380円(加算額)
児童3人以上
児童1人+児童2人+6,450円(加算額)
6,440円~3,230円(加算額)

3 所得制限限度額 ※令和6年4月改正後
  
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により、支給額が決まります。

扶養親族等の人数
本人
養育者
配偶者・扶養義務者
全部支給
一部支給
収入額
所得額
収入額
所得額
収入額
所得額
0人
1,420,000
690,000
3,343,000
2,080,000
3,725,000
2,360,000
1人
1,900,000
1,070,000
3,850,000
2,460,000
4,200,000
2,740,000
2人
2,443,000
1,450,000
4,325,000
2,840,000
4,675,000
3,120,000
3人
2,986,000
1,830,000
4,800,000
3,220,000
5,150,000
3,500,000
4人
3,529,000
2,210,000
5,275,000
3,600,000
5,625,000
3,880,000
5人
4,013,000
2,590,000
5,750,000
3,980,000
6,100,000
4,260,000

4 支払時期
  
原則として、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日に、支払い月の前月までの分が、指定口座
  に振り込まれます。

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