令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税額を減額します。
※ バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできません。
1.対象要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する改修工事を行っていること
2.対象工事(工事要件)
工事内容 | 改修工事費 | 施工期間 |
現行の耐震基準に 適合する改修工事 |
1戸あたり 50万円超(※) |
(1) 通常住宅の場合 平成25年1月1日~令和8年3月31日まで |
(2) 認定長期優良住宅の場合 |
※ 当該改修工事について、国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合、補助金等を除いた金額を改修費用とする。
3.減額内容
減額割合 | (1) 通常住宅の場合 固定資産税の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)を減額 |
(2) 認定長期優良住宅の場合 固定資産税の3分の2(1戸あたり120平方メートル相当分まで)を減額 |
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減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分 |
4.申告方法(減額を受けるための手続き)
原則、改修工事完了後3か月以内に申告書に必要書類を添付のうえ、税務会計課まで提出して下さい。
- 耐震改修工事 申告書.docx (DOCX 30.9KB)
- 耐震基準に適合することを証する書類(耐震基準適合証明書など)
- 改修工事に要した費用を証する書類(改修工事費明細書、改修費用請求書など)
- 改修工事後の建物平面図及び写真
- 領収書(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
- 国又は地方公共団体からの住宅改造補助金交付通知書等の写し(該当しない場合は不要)
- 長期優良住宅「認定通知書」の写し(改修工事により認定長期優良住宅となった場合)