令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税を減額します。
※ 耐震改修工事及び省エネ改修工事(認定長期優良住宅となったもの)に対する減額と同時に適用を受けることはできません。
1.対象要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住していること(居住要件)
(1) 65歳以上の方
(2) 介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
(3) 障害のある方
2.対象工事(工事要件)
工事内容 | 改修工事費 |
(1) 通路または出入り口の拡幅 |
1戸あたり |
(2) 階段の勾配の緩和 | |
(3) 浴室の改良 | |
(4) トイレの改良 | |
(5) 手すりの取付け | |
(6) 床の段差の解消 | |
(7) 引き戸への取替え | |
(8) 床表面の滑り止め化 |
※ 当該改修工事について、国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合、補助金等を除いた金額を改修費用とする。
3.減額内容
減額割合 | 固定資産税の3分の1(1戸あたり100平方メートル相当分まで)を減額 |
減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分 |
4.申告方法(減額を受けるための手続き)
原則、改修工事完了後3か月以内に申告書に必要書類を添付のうえ、税務会計課まで提出して下さい。
- バリアフリー改修工事 申告書.docx (DOCX 43.8KB)
- 納税義務者の住民票の写し(申請書に納税義務者の個人番号を記入した場合は不要)
- 改修工事に要した費用を証する書類(改修工事明細書、改修費用請求書など)
- 改修工事箇所の建物平面図及び写真
- 領収書(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
- 国又は地方公共団体からの住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し(該当しない場合は不要)
- 上記の居住要件(1)から(3)までの区分に応じた書類
(1) 65歳以上の方が居住している場合・・・・・・・・・住民票の写し
(2) 要介護または要支援認定者が居住している場合・・・介護保険の被保険者証の写し
(3) 障害のある方が居住している場合・・・・・・・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し