令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税を減額します。
※ バリアフリー改修工事及び耐震改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできません。
1.対象要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 現行の省エネ基準に適合する窓の断熱改修を含む工事を行っていること
2.対象工事(工事要件)
工事内容 | 改修工事費(1戸あたり) |
(1) 窓の断熱改修工事(必須) | (1)~(4)の改修の場合、 60万円超(※) (5)~(8)と併せて改修する場合、 50万円超(※) |
(2) 床の断熱改修工事 | |
(3) 天井の断熱改修工事 | |
(4) 壁の断熱改修工事 | |
(5) 太陽光発電装置の設置工事 | (1)~(4)と併せて改修する場合、 合算で60万円超(※) |
(6) 高効率空調機の設置工事 | |
(7) 高効率給湯器の設置工事 | |
(8) 太陽熱利用システムの設置工事 |
※ 当該改修工事について、国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合、補助金等を除いた金額を改修費用とする。
3.減額内容
減額割合 | (1) 通常住宅の場合 固定資産税の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)を減額 |
(2) 認定長期優良住宅の場合 固定資産税の3分の2(1戸あたり120平方メートル相当分まで)を減額 |
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減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分 |
4.申請方法(減額を受けるための手続き)
原則、改修工事完了後3か月以内に申請書に必要書類を添付のうえ、税務会計課まで提出して下さい。
- 省エネ(熱損失防止)改修工事 申告書.docx (DOCX 47.5KB)
- 熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事に要した費用を証する書類(改修工事明細書、改修費用請求書など)
- 改修工事箇所の建物平面図及び写真
- 領収書(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
- 国又は地方公共団体からの住宅改造補助金交付通知書等の写し(該当しない場合は不要)
- 長期優良住宅「認定通知書」の写し(改修工事により認定長期優良住宅となった場合)