長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅について、一定期間の固定資産税を減額します。
※ 新築住宅に対する課税標準額の特例措置と同時に適用を受けることはできません。
1.対象要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、認定を受けて新築された住宅であること
- 次のいずれかの住宅であること(別荘用の家屋を除く)
(1) 専用住宅
(2) 併用住宅で、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のもの - 次のいずれかの面積要件に該当すること
(1) 専用住宅、または併用住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(2) 賃貸共同住宅(アパート)の独立した1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
2.対象工事(工事要件)
工事内容 | 施工期間 |
新築工事(長期優良住宅) | ~ 令和8年3月31日まで |
3.減額内容
減額割合 | 固定資産税の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)を減額 |
減額期間 | (1) 一般住宅 新築後5年間 |
(2) 3階建て以上の中高層耐火住宅など 新築後7年間 |
4.申告方法(減額を受けるための手続き)
原則、建築年の翌年1月31日までに申告書に必要書類を添付のうえ、税務会計課まで提出して下さい。
- 認定長期優良住宅固定資産税減額申告書.docx (DOCX 36.8KB)
- 長期優良住宅の「認定通知書」の写し