大槌町住宅建設等促進事業補助金
町内建設業者(※補助認定業者)に依頼し、新築、改築、増築、解体、建替工事のいずれかを実施する者に対し、補助金を交付します。
※ 下半期募集においては、新築工事・建替工事は対象外となります。
【 制度概要はこちら▶制度概要チラシ(上半期募集).pdf (PDF 830KB)
制度概要チラシ(下半期募集).pdf (PDF 793KB)】
1.補助対象者
補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者(施主)とする。
(1)次のいずれかに該当する者であること
ア 改築又は増築工事の場合、申請時点で1年以上継続して対象住宅に住所を有する者
イ 新築工事の場合、令和7年3月31日までに対象住宅に居住し、住民登録する者
ウ 解体工事の場合、1年以上居住していない築25年以上の住宅を所有する者
エ 建替工事のうち住宅の撤去を対象経費とする場合、同号ウを満たす者
オ 建替工事のうち住宅の修繕、改造等を対象経費とする場合、同号イを満たす者
カ 建替工事の一切を対象とする場合、同号イ及びウを満たす者
※ 下半期募集においては、新築工事・建替工事は対象外となります。
(2)補助認定業者に依頼し、新築、改築、増築、解体、建替工事のいずれかを実施する者
(3)対象となる住宅の所有者(所有者の委任がある場合、対象住宅に居住し住所を有する3親等以内の親族)
※賃貸借契約者は、対象外。
(4)下記の期日内に契約し、完了する工事であること
【上半期募集】
● 改築・増築・解体・建替工事
交付決定日~令和6年10月末まで
● 新築工事
交付決定日~令和7年2月末まで
【下半期募集】
● 改築・増築・解体工事
交付決定日~令和7年2月末まで
(5)住所地の市区町村税等の滞納がない者
(6)暴力団又は暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係にない者
(7)過去に当該補助金の交付を受けていない者
ただし、上記の要件に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除くものとする。
(1)当該補助対象住宅において、過去に次のいずれかの補助金等の交付を受けている者
ア 大槌町定住促進事業住宅取得補助金
イ 大槌町被災者新築住宅支援事業補助金
ウ 大槌町被災者住宅再建支援事業補助金
エ 大槌町土地区画整理事業区域内住宅建設補助金
オ 大槌町空き家リフォーム支援補助金
カ その他、国、県及び町からの補助金等
(ただし、住宅の一部(浄化槽、トイレ等)のみを対象とする補助金にあっては、この限りでない)
(2)解体工事であって、住宅の取得から1年を経過していない者
(3)過去に当該補助金の交付決定を受けたにもかかわらず、補助対象工事を実施しなかった者
(4)その他町長が適当でないと認める者
※ 補助認定業者とは
申請時点において、次のいずれかの条件を満たす町内業者をいう。
(1)大槌町営建設工事入札参加資格者
(2)大槌町指定給水装置工事事業者
(3)大槌町排水設備指定工事店
(4)当該補助金に係る認定を受けた者
【 補助認定業者一覧 補助認定業者(R6.8.15時点).pdf (PDF 325KB)】
※ 認定を希望される方(施工業者)は、『認定申請書(別紙).docx (DOCX 16.4KB)』の提出が必要となります。
2.補助対象経費
補助の対象となる経費は、下表のとおり。ただし、消費税等相当額は除く。
対象経費 |
1 住宅内部 |
(1)内壁(柱を含む) |
(2)床(階段を含む) |
(3)天井(梁を含む) |
(4)建具 |
(5)管・配線工事 |
(6)設備 |
2 住宅外部 |
(1)外壁(筋交いを含む) |
(2)屋根(太陽光発電設備を除く) |
(3)玄関ポーチ |
(4)建具 |
(5)防犯設備 |
3 附帯設備 |
(1)駐車場 |
(2)倉庫、物置 |
(3)外構工事 |
4 解体又は建替工事 |
(1)住宅 |
ただし、上表の附帯設備に係る経費については、当該補助事業として申請する対象経費から附帯設備分を除いた金額と同額を上限とする。
【計算式】( 住宅内部 + 住宅外部 )≧ 附帯設備
【 例 】( 住宅内部¥150,000 + 住宅外部¥50,000 )の場合、附帯設備¥200,000上限となります。
上表に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象経費から除くものとする。
(1)附帯設備工事のみを実施する場合の費用
(2)住宅内部に設置する設備(システムキッチン、エアコン等)の購入に係る費用
(3)倉庫及び物置の購入に係る費用
(4)測量及び設計に係る費用
(5)手数料(申請手数料、振込手数料、送料等)
(6)造成工事費
(7)配線工事のうち、電話線及び有線テレビジョン放送設備の設置に係る工事費
(8)産業廃棄物処分費
(9)過去に国、県及び町からの補助金等の交付を受けた箇所に係る工事費
3.補助金額
補 助 率 : 3/4以内(千円未満の端数は、全額切捨)
補助上限額 : 30万円
交 付 回 数 : 当該住宅1件につき、1回限り
4.交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、申請書に関係書類を添付し、提出して下さい。
(1)交付申請書(様式第1号).docx (DOCX 16.9KB)
※申請書の記載、添付書類については、「記入例.pdf (PDF 436KB)」をご確認下さい。
(2)住民票抄本
(3)工事金額の内訳が確認できる書類(見積書の写し等)
(4)所有していることが確認できる書類(固定資産税納税通知書の写し等)
(5)完納証明書
(6)位置図
(7)その他町長が必要と認める書類
・所有者の委任を受け、補助金の交付を受けようとする場合は、委任状.docx (DOCX 15.9KB)が必要となります。
申請期間
令和6年9月10日(火)午前8時30分 ~ 17日(火)午後5時15分まで
申請時点において着手(契約・発注を含む)している場合は、対象外となります。
対象期間の延長は認められません。期限までに完了しない場合、対象外となります。
また、申請状況により予算の範囲を超える場合、受付期間終了後に抽選となるため、対象とならない可能性があります。
対象可否(抽選結果)については、審査のうえ、9月下旬までに郵送にて通知いたします。
5.変更申請
交付決定後に、補助事業の内容又は金額の変更を行おうとするときは、変更交付申請書(様式第3号).docx (DOCX 16.5KB)の提出が必要となります。
ただし、事業内容の大幅な変更がなく、20%未満の交付決定額の減額変更(軽微な変更)の場合は、手続き不要です。
6.実績報告
補助事業が終了したときは、実績報告書に関係書類を添付し、提出して下さい。
(1)実績報告書(様式第4号).docx (DOCX 16.2KB)
(2)支払いを証する書面(領収書の写し等)
(3)補助対象経費に変更があった場合、工事金額の内訳が確認できる書類
(4)完成写真
(5)その他町長が必要と認める書類
7.参考
(1)補助金交付要綱.pdf (PDF 603KB)
(2)制度概要チラシ(下半期募集).pdf (PDF 793KB)
(3)記入例.pdf (PDF 436KB)