原動機付自転車及び小型特殊自動車には一時抹消制度がありません

原動機付自転車及び小型特殊自動車には軽二輪、小型二輪とは異なり、一時抹消の制度がありません

原動機付自転車及び小型特殊自動車につきましては、道路運送車両法上における一時抹消の対象とはなりませんので、車体自体は所有しているが税止め目的での廃車手続きといったように一時的に使用しないといった理由での廃車手続きは受付できません。軽自動車税(種別割)は、車体自体を所有しているかどうかによって課税されるため廃車手続きをした後でも車体を所有し続けていた場合はナンバープレートを付けていない状態であったとしても廃車手続きをした日まで遡って課税することになります。

 なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。 

  1. 普通自動車
  2. 軽自動車
  3. 二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下の車両)
  4. 二輪の小型自動車(排気量250超の車両)                                                                                                                                         

                                                                                                                             

一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)を超えて同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有しているものとみなして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。                                                また、軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために、車両を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない例                                                               車両は故障し乗れる状態ではないが、修理してまた乗れるようになるまで課税を止めてもらおうと思い、廃車手続きをした。

・友人に譲渡するか廃棄にするか決まっていないが、税金がかからないようにとりあえず廃車手続きをした。

・しばらく公道を走る予定がないので、廃車手続きをしたが車両はそのまま所有し続けていた。                                                      

上記の場合を含め、同一名義人(または同居のご家族の名義)による一時的な廃車は認められません。すでに廃車手続きを終え、ナンバープレートを返却した場合であっても廃車した日まで遡って課税となります。該当する方は、廃車証明書身分証明書をお持ちの上、大槌町役場税務会計課までお越しください。
 

原付の再登録をお考えの方へ (PDF 258KB)

 

 

 

 

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