大槌町では、婚姻に伴う新生活に係る経済的な負担を軽減するため、新婚世帯の費用の一部(住宅購入費・リフォーム費用・賃借費用・引越費用・その他新生活に必要な経費)を補助します。
【対象となる世帯】(下記の条件をすべて満たしている世帯)
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻していること。
- 世帯所得の合計が500万円未満であること。(注1)
- 対象となる住居が大槌町内にあり、当該住居の住所で住民登録がなされていること。
- 夫婦ともに岩手県が実施する「ライフプランセミナー」を受講していること
(同セミナーの開催期日は専用ウェブサイト(http://nls.ikiiki-iwate.com/)でお知らせしています。) - 他の公的制度による補助等を受けていないこと。
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
- 町税を滞納していないこと。
(注1)世帯所得は、所得証明書をもとに夫婦の所得を合算した額とします。※婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、又は転職した場合であって、所得見込額(申請時に無職の方は所得なし)を算出した夫婦の所得の合算した額とします。※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とします。
【補助対象費用】
(1)住居費:結婚を機に新たに大槌町内に住宅を購入又は賃借をした際にかかる費用
(例)住宅購入費、家賃(勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分を除く)、
共益費、敷金、礼金、仲介手数料
※上記以外の費用(駐車場賃料やクリーニング代等)は対象外となります。
(2)リフォーム費:結婚を機に大槌町内で自らが居住する住宅をリフォームした費用
(3)引越費用:引越業者又は運送業者への支払いその他の引越に係る実費が対象となります。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
※ご自分でレンタカーを借りて引っ越したり、友人に頼んだ場合は対象となりません。
(4)その他必要経費:夫婦ともに29歳以下で、上限10万円で(県独自加算)
【補助金額】
婚姻届受理日における年齢が夫婦ともに39歳以下の場合は1世帯あたり最大30万円
※上記のうち夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯あたり最大70万円(県独自加算含む)とします。
【申請期間】
令和7年3月31日(月)まで
※予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
【申請に必要な書類】
- 大槌町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号).docx (DOCX 18.2KB)
- 婚姻後の戸籍謄本の写し
- 世帯員全員の住民票の写し
- 夫婦それぞれの所得証明書(結婚を機に離職し、申請時において無職の場合は、離職票又はこれに代わるものの写し)
- 夫婦ともに町税の滞納がないことを証明する書類(完納証明書)
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅購入の場合)
- 住宅のリフォーム契約書又は売買契約書(住宅リフォームの場合)
- 住宅のリフォーム内容及び金額がわかる書類の写し(住宅リフォームの場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
- 賃料等ご申請される補助対象経費すべての領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅賃借の場合)
- 夫及び妻の住宅手当支給状況を証明できる書類(住宅賃借で、給与所得者の場合)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(借り入れがあり、現に返済を行っている場合)
- 引越費用に係る領収書等の写し
- 離職票又は雇用保険受給資格証の写し(結婚を機に離職した場合)
- 「ライフプランセミナー」受講証明書
【添付ファイル】
1.大槌町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号).docx (DOCX 18.2KB)
2.住宅手当支給証明書(様式第2号).docx (DOCX 16.6KB)
3.大槌町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号).docx (DOCX 15.2KB)
4.大槌町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第6号).docx (DOCX 15.7KB)
5.大槌町結婚新生活支援補助金チラシ.pdf (PDF 219KB)
大槌町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱.pdf (PDF 309KB)
【計画の公表】
国の結婚新生活支援事業実施要領に基づく計画の公表
令和6年度結婚新生活支援事業個票.pdf (PDF 207KB)