■特定小型原動機付自転車とは 道路交通法の改正により、令和5年7月1日より(※)一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」ということになりました。特定小型原動機付自転車につきましては運転免許がなくても16歳以上なら運転ができますが、一般の原動機付自転車と同じようにナンバープレートを取り付ける必要があります。
(※)
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) |
一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 |
特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 | |
高さ | ー |
■税率(年額) 2,000円 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)での適用となります。
■特定小型原動機付自転車の登録について ご不明な点がある場合は大槌町役場税務会計課(0193-42-8711)にお問い合わせください。 ・新規登録の場合 手続きに必要な書類 ①特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かるもの (市町村の発行する廃車証明や販売証明)
②軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(役場の税務会計課にあります)
①をご持参になって税務会計課窓口に来ていただくようにお願いいたします。もし持参された証明書で特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしていることが確認できない場合は、商品カタログ等の提出が必要となりますのでご留意ください。
■一般原動機付自転車を特定小型原動機付自転車に変更したい場合 現在、一般原動機付自転車(原付一種 50cc以下)として登録されている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は標識を特定小型原動機付自転車のものに変更することも可能です。
標識の交換を希望する場合には ①交付済のナンバー ②交付済の標識交付証明書 ③特定小型原動機付自転車であることが分かる証明書(商品カタログでも可) 以上の3点をご持参になった上、大槌町役場税務会計課窓口にお越しください。
■ご利用にあたって(詳細は下記の関連リンクをご覧ください)
・特定小型原動機付自転車の交通ルールについて 特定小型原動機付自転車を運転する際に運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。併せて、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
・自賠責保険の加入について ナンバープレートを変更すると自賠責保険の変更手続きが必要となりますのでご注意ください。 詳しくは保険会社のほうにお問い合わせいただくようお願いいたします。