固定資産税の課税誤りについて

固定資産税の賦課にあたり、住宅用地の特例が適用されずに、過大に税金を徴収している案件が確認されましたのでお知らせします。                                            適正であるべき税務行政にあって、多くの皆様にご迷惑をおかけし、著しく信頼を損なう結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。

1.経緯

 固定資産税は現況課税が基本となっており、震災後町の姿が大きく変容するなかで全町的に現況を把握できていない状況であったことから、一昨年度、町全域を撮影した航空写真をもとに、土地建物の現況と課税台帳の記載内容とを突合する確認作業に着手しております。
 今年7月より、来年度課税に向けた調査を開始しており、作業を続けるなかで、住宅が建築されているにもかかわらず、住宅用地の特例が適用されずに、宅地に係る固定資産税を過大に徴収した案件が複数あることを確認しました。

2.課税誤りについて

 建物が建築されている土地については、住宅用地の特例が適用され、固定資産税の課税標準額を200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分は3分の1としますが、特例が適用されずに過大に固定資産税を徴収していたものです。
 特例の適用にあたっては、新築等の現況調査が完了後、土地区分を住宅用地としてシステムに入力する必要がありますが、入力漏れがあったと考えられます。
 7月26日時点で、15件(14名)確認されております。

3.今後の対応

 町内の住宅用地全てを調査し、同様の案件がないか確認作業を進めます。
 年内を目途に、還付等対象者及び還付額等(国民健康保険税を含む)の確定作業を完了し、速やかに対象の方に通知し、還付等の手続きを進めます。
 
 課税誤りの原因を調査分析のうえ、再発防止に努めてまいります。

 

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