行政手続における押印等の見直し

押印の見直し

 町では行政手続における町民の利便性向上を図るとともに、行政のデジタル化を見据え、町民の皆様や事業者から提出される申請書などへの押印の義務付けを見直しました。
 押印を義務付けられている手続きについて、法律などにより押印が義務付けられているのもや、登記印や登録印との照合が必要であるもの、契約に関する手続き、内部手続などを対象外とした565件の手続の見直しを行いました。

見直しの結果

 令和6年8月1日現在、見直し対象の565件の手続きのうち、84.1%の手続きの押印を廃止いたしました。
 

押印が不要となる手続きの一覧

押印不要の場合でも、「本人による署名」「本人確認書類の添付等」が必要になる場合がありますのでご注意ください。

押印を廃止した手続き一覧

引き続き押印が必要な手続きの一覧

国の法令等に基づき押印を求めている手続や実印を求める厳格な本人確認が必要な手続等については、引き続き押印が必要となります。 

≪ 例 ≫
・契約に関する手続き
・請求に関する手続き
・法令等や県条例、他組織・団体などにより押印が義務付けられている手続
・登記印や登録印の印影と照合する必要がある手続
・委任状等第三者印を必要とする手続き等
 

引き続き押印を求める手続き一覧(その1)引き続き押印を求める手続き一覧(その2)

 

今後は国、県等の動向を注視しながら引き続き見直しに取り組んでいきます。

 

 

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