建物の表題登記の義務化について

建物の表題登記の義務化

 建物を新築した場合や登記がない建物を取得した場合、表題登記が義務付けられており、所有権の取得日から1カ月以内に法務局へ申請しなければなりません。(不動産登記法第47条)

 表題登記とは、建物の所在や構造、所有者などの情報を法務局で登記する手続きであり、登記事項証明書の表題部に記載されます。

 また、法律上は、表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになっています。(不動産登記法第164条)

 表題登記は自分で申請することも可能ですが、専門家に依頼する場合は、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士に依頼することになります。

 

未登記建物の確認方法

 未登記建物かどうかは固定資産税の課税明細書で確認できます。登記済みの建物は家屋番号が記載されていますが、未登記建物は家屋番号が空欄、または未登記や未登記家屋といった記載になっています。

 手元に固定資産税の課税明細書がないときは、役場で交付請求できる名寄帳(課税台帳)でも家屋番号の有無を確認できます。

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