納税通知書等送付先の変更
納税通知書の送付先を変更する場合は、税務会計課課税係まで届出が必要になります。郵送による提出も可能です。
お引越し等による住所変更の場合
次のような場合には、「大槌町納税通知書送付先変更届」を税務会計課にご提出ください。
- 大槌町外から大槌町外への転居
- 大槌町外から大槌町内への転入
- 住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合
- すでに届出のあった送付先を変更・廃止する場合
所有者(納税義務者)が亡くなられた場合
土地・家屋の所有者が死亡した後、固定資産税については、地方税法第9条の規定により、相続人全員が連帯して納税義務者となり、固定資産税を納付していただくことになります。
相続登記が完了するまでの間、相続人を代表者して納税通知書を受領し、納付していただく方を相続人の間で決めていただき「相続人代表者指定届」をご提出ください。
注意点 : 「相続人代表者指定届」は、法務局(相続登記)等の相続手続きとは関係ありません。
様式
送付先変更届 | PDF (PDF 37.4KB) | Excel (XLS 42KB) |
相続人代表者指定届 | PDF (PDF 76.1KB) | Word (DOCX 16.4KB) |
提出先
〒028-1192
岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
大槌町役場 税務会計課 課税係 あて