介護保険法では、特別な事情なく介護保険料を滞納する被保険者に対し、介護給付の制限をすることが定められています。
介護保険料は介護保険を運営するための重要な財源です。
今は介護保険サービスを利用していなくても、病気や突然のケガなどの理由から、介護が必要になるかもしれません。その時に安心して生活を送るため、介護保険サービスの利用ができるように、介護保険料の納付にご理解をお願いいたします。
期限内の納付が難しい場合、早めに担当課までご相談ください。
保険料を納期限から1年以上滞納した場合
介護保険サービスを利用する際、費用が一旦全額自己負担となる「支払い方法の変更(償還払い化)」の措置がとられます。
通常は費用の1割~3割の負担で済むところを、一旦全額事業所に支払い、必要書類を揃えて町へ申請すると7割~9割の給付額が支払われるようになります。
(例)1割負担の方が1万円の介護サービスを利用した場合、通常時は千円で済んだところを、一旦1万円を支払わなければならず、町に申請しないと9千円が戻ってきません。
償還払いの申請
下記の書類を担当課に提出してください。
居宅介護支援事業所の場合 | サービス提供事業所の場合 |
①領収書の原本 ②サービス計画書(ケアプラン) ③居宅介護(予防)支援給付費明細書(居宅介護(予防)支援提供証明書) ④給付管理表 |
①領収書の原本 ②サービス提供証明書 ③計画書 ④サービス提供表及び別表 |
保険料を納期限から1年6か月以上滞納した場合
上記の「支払い方法の変更(償還払い化)」の措置に加え、滞納が解消されるまで保険給付が「一時差止め」となります。
介護サービスの費用を事業所に全額支払い、その後町に申請をしても7~9割の給付が支払われなくなります。
また、差止めとなった給付額を滞納保険料に充てることがあります。
(例)1割負担の方が1万円の介護サービスを利用した場合、通常時は千円で済んだところを1万円を支払わなければなりません。滞納額が5千円だった場合、戻ってくるはずだった9千円から5千円が差し引かれ、措置の終了後に4千円が戻ってきます。
保険料を納期限から2年以上滞納した場合
時効により納めることができなくなった保険料があると、その期間に応じて一定の期間自己負担割合が引き上げとなる「給付額減額」の措置がとられます。
1割~2割負担だった方は3割負担に、3割負担だった方は4割に引き上げられます。
また、措置の期間中は高額介護(予防)サービス費等の給付も受けられなくなります。
(例)1割負担の方が1万円のサービスを利用した場合、通常時は千円で済んだところを3千円支払わなければならなくなります。