制度の概要
被相続人が居住していた家屋及びその敷地を相続した方が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に居住していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることになりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期限が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長).pdf (PDF 242KB)
被相続人居住用家屋等確認書について
この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。確認書の交付を申請する場合は、下記窓口に必要書類を持参又は郵送くださいますようお願いいたします。
被相続人居住用家屋等確認書の申請書受付窓口
〒028-1192 上閉伊郡大槌町上町1番3号 大槌町役場地域整備課
問合せ先:0193-42-8722(直通)
大槌町内に相続した居住用家屋がある場合は提出書類をもとに確認し、町が「被相続人居住用家屋確認書」を交付します。
※「被相続人住居用家屋等確認書」は特別控除を確約するものではありません。
※特別控除の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
※被相続人居住用家屋等確認申請書については、所定の様式を下記リンクよりダウンロードしてお使いください。
※申請書に添付が必要な書類は、申請書裏面に記載されていますのでご確認ください。
※添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
※申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
制度の概要(令和6年1月1日~).pdf (PDF 239KB)
制度の詳細(令和6年1月1日~).pdf (PDF 522KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1).pdf (PDF 217KB)
譲渡の時において耐震基準に適合する相続した家屋の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2).pdf (PDF 228KB)
相続した家屋の全部の取壊し若しくは除却した後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3).pdf (PDF 237KB)
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、相続した家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は相続した家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
制度の概要(~令和5年12月31日).pdf (PDF 115KB)
制度の詳細(~令和5年12月31日).pdf (PDF 259KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1).pdf (PDF 108KB)
相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2).pdf (PDF 110KB)
相続した家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合