第十二回特別弔慰金の概要
先の大戦で公務等のため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、終戦の節目をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、一定の日(基準日)において、「恩給法」による公務扶助料・特例扶助料、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、記名国債が支給されます。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児含む)で、令和7年4月1日において「恩給法」による公務扶助料等や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族1名に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。
1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.以下の3つの要件全てを満たしている、戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
・戦没者の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた
・令和7年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
・令和7年4月1日において、遺族以外の者と改正姻又は事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
4.上記3に当てはまらない、戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.上記以外1~4以外の戦没者等の3親等内親族(甥、姪など)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
償還額が年5万5千円で5年償還、額面27万5千円の記名国債が支給されます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
大槌町 健康福祉課 地域福祉係 役場庁舎1階
請求に必要な主な書類等
1.請求書類等(次の書類等は地域福祉係窓口に備え付けています。)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書
・委任状(代理人が請求する場合のみ必要)
・公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書
2.戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去の特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況によって、提出していただく書類が異なる場合があるため、請求手続きや請求のご相談の際に請求窓口において、請求者の状況等についてお伺いし、追加書類の記入・提出をお願いすることもございます。
3.その他
請求の手続きに来られる方は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など)をご持参ください。
注意点
・請求手続きや請求に関するご相談は、1時間以上時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
・また、請求手続きやご相談の対応により窓口が混み合い、長時間お待ちいただく可能性があります。ご了承願います。
・手続きに必要な書類・戸籍等は個別に異なります。また、審査の結果、書類・戸籍等を追加で提出いただくことや複数回請求窓口にお越しいただくこともございます。
特別弔慰金(国債償還金)の受領
令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。4月15日が土日、祝日にあたる場合は、これらの日の翌日以降に償還することができます。
※請求受付から国債発行まで、1年以上時間がかかる場合もあります。