妊婦のための支援給付

 令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子供・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊産婦包括相談支援事業(伴奏型相談支援)」を一体的に実施します。
 大槌町では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
 

〔支援給付の対象〕
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
 令和7年4月1日以降に妊娠届、妊婦給付認定の申請をし、助産師または保健師の面談を受けた妊婦の方
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
 令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出した産婦の方


〔申請方法〕
妊娠届提出(母子健康手帳交付)時、新生児訪問(赤ちゃん訪問)時に申請書をお渡しいたします。申請書へ必要事項記載後、窓口に申請下さい。申請には本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)、妊産婦名義の口座通帳(またはキャッシュカード)が必要となります。
(注記)妊娠届前に、胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象となります。詳しくは、大槌町こども家庭センターへお問い合わせください。


〔支給方法〕
 妊産婦名義の銀行口座に振り込み
(注記)妊産婦以外の口座名義は指定できません。

妊婦のための支援給付 リーフレット (PDF 761KB)

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