戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。発送時期は本籍地によって異なり、大槌町に本籍のある方へは8月下旬~9月上旬ころの発送予定です。

スライド1(PC表示用).jpg

 通知書は原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。

 戸籍ごとの郵送となるため、同一戸籍内で同じ住所の人は連名で記載されます。1通につき4人まで記載され、5人以上の場合は通知書が2通となります。

 同一戸籍内でも住民登録が別の方には住所地ごとに郵送されます。

 通知が届きましたら、内容をご確認ください。特に濁点の有無や、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか注意してください。

2 氏名のフリガナの届出

  • 通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合

    届出は不要です。令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。

  • 使用しているフリガナが異なる場合

  届出が必要です。令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

※改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて振り仮名を届け出ることになります。

届出ができる方

 氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出のできる方が異なります。

  • 氏の振り仮名の届出

   「氏の振り仮名の届出が可能な方」が通知書に記載されています。

   原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。

   筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

  • 名の振り仮名の届出

   本人が届出人です。

   ただし、15歳未満の人はいずれかの親権者が届出人となります。

届出の方法

 振り仮名の届出はマイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍地市区町村への郵送または最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。

  届出様式  氏の振り仮名の届書 (PDF 209KB)

        名の振り仮名の届書 (PDF 202KB)

3 市区町村長による振り仮名の記載

スライド6(PC表示用).jpg

 令和8年5月26日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。

 この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

 既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

   

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

スライド7(PC表示用).jpg

 

 

カテゴリー

閲覧履歴

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ