障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表します。(令和7年6月1日現在)
(1) 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 |
(2) 障がい者の数 |
(3) 実雇用率 ((2)/(1)×100) |
(4) 不足数 |
法定雇用率 | |
令和7年6月1日 | 220.5人 | 6.0人 | 2.72% | 0.0人 | 2.8% |
〔参考〕 令和6年6月1日 |
208.0人 | 6.0人 | 2.88% | 0.0人 | 2.8% |
1、(1)欄は、職員総数から除外職員数を除いた職員数である。
2、(2)欄の「障がい者の数」は、身体障がい者等数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員注1以外の重度身
体障がい者等については、法律上1人を2人に相当するものとしてカウントしている。
また、短時間勤務職員である重度身体障がい者等及び精神障がい者については1人を1人カウントとしている。
3、 さらに、短時間勤務職員である重度以外の身体障がい者等並びに特定短時間勤務職員注2である重度身体障がい者等及び
精神障がい者については、法律上1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしている。
4、(4)欄の「不足数」とは、(1)欄の数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、(2)欄の数を減じて得た数
であり、これが0となることをもって法定雇用率達成となる。
実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、この場合は法定雇用率達成となる。
5、障がいの種別・種類別の人数及び直近1年間に雇い入れた人数については、人数が一桁と少数であり、他の情報と照合し
、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障がい者であること又はその障がいの程度等が推認されるお
それがあるため非公表とします。
注1 1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満である職員
注2 短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が10時間以上20時間未満である職員