1.不足額給付について
不足額給付とは、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
2.不足額給付の対象となる方
- 不足額給付(Ⅰ)
定額減税前の令和6年分所得税、または令和6年度住民税所得割額が発生する方(本人課税)で、
給付すべき所要額が、令和6年度の調整給付金(当初給付分)の支給額を上回る場合
- 不足額給付(Ⅱ)
3.不足額給付による給付内容の確認
令和7年8月に順次、通知書を送付します。届いた通知書をご確認ください。
※ 通知は、不足額給付の対象者のみに送付します。
※ 不足額給付の対象可否についてお問合せいただく場合は、以下の資料をお持ちのうえ税務会計課へお越しください。
なお、自分は対象か、いつ届くのか等の個別のお問い合わせについては、お知らせ等の発送がおおむね完了する9月以降にお願いします。
(1) 調整給付金の支給確認書、支給決定通知書等(調整給付金の支給を受けた方)
(2) 令和6年度住民税分控除不足額等がわかる資料(住民税の納税通知書等)
(3) 令和6年分所得税分控除不足額等がわかる資料(確定申告書、源泉徴収票等)
4.不足額給付に係る手続き
- 「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方で、令和6年1月2日以降に大槌町に転入した方
申請書の提出が必要です。必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、返信用封筒でご返送ください。
【提出期限:令和7年8月29日(金)※消印有効】
- 「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
手続き不要。振込準備が整い次第、順次、調整給付金(当初給付分)の振込口座に給付金を支給します。
- 「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
給付金の振込先口座等の報告が必要です。必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、返信用封筒でご返送ください。
【提出期限:令和7年10月31日(金)※消印有効】
- 「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方
申請書の提出が必要です。必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、返信用封筒でご返送ください。
【提出期限:令和7年10月31日(金)※消印有効】
5.お問い合わせ先
調整給付金について 税務会計課 ℡:0193-42-8711(午前8時30分~午後5時15分 土日祝日を除く)
※ 不足額給付の対象可否についてお問合せいただく場合は、以下の資料をお持ちのうえ税務会計課へお越しください。
なお、自分は対象か、いつ届くのか等の個別のお問い合わせについては、お知らせ等の発送がおおむね完了する9月以降にお願いします。
(1) 調整給付金の支給確認書、支給決定通知書等(調整給付金の支給を受けた方)
(2) 令和6年度住民税分控除不足額等がわかる資料(住民税の納税通知書等)
(3) 令和6年分所得税分控除不足額等がわかる資料(確定申告書、源泉徴収票等)