大槌町では、東日本大震災津波により甚大な被害を受けた市街地の復興に向け、被災事業者等が早期に事業再建するための用地を整備・提供し、復興を先導する拠点となる市街地の形成を目的として、町内に産業集積地(安渡地区、新町地区、大町地区及び柾内地区)を整備しています。また、今般、新たに栄町の一部を産業用地に組み入れました。
つきましては、産業集積地の未利用区画の一部について、以下のとおり、使用予定事業者の公募を実施いたします。
1 当公募に係る重要事項
当公募は、「大槌町産業集積地の使用等に関する条例(平成26年条例第16号)」及び「大槌町産業集積地使用予定者公募要領(令和8年1月13日制定・施行)」のほか、同要領で定める資料や様式に基づいて公募を行いますので、応募事業者は、御了承の上、応募いただきますようお願いいたします。
2 公募期間
令和8年1月20日(火)午前9時から令和8年2月2日(月)午後5時15分まで
※応募締切は令和8年2月2日(月)午後5時15分必着です。郵送の場合も同様ですので、ご注意ください。
応募は窓口への提出又は郵送によること。
3 応募対象者及び応募要件
1.応募対象者 民間の事業者及び団体
2.応募要件
(1)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者
や事業を行う者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規
定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接
な関係を有している者でないこと。
(2)国税、県税及び町税の滞納がないこと。
(3)大槌町競争入札参加者に対する指名停止基準による指名停止を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続又は再生手続
をしていないこと。
(5)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをなされていない者であること。
(6)旧和議法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
(7)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(8)建築物の設置を伴う事業を予定しており、使用許可後1年以内の着工が見込まれること。そのため、個別具
体的な事業計画や建築計画を有する事業者であること。抽象的計画は不可といたします。ただし、栄町地区産
業集積地については、建築物の設置を前提条件としておりません。
※この他の応募要件並びに詳細につきましては、「大槌町産業集積地使用予定事業者公募要領」をご覧ください。
4 提出書類
1.大槌町産業集積地公募申請書(様式第1号)
2.大槌町産業集積地使用詳細(様式第1号 別紙)
3.法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、直近の決算書(控)
個人事業主:住民票謄本、開業届(控)、直近の確定申告書(控)
4.国税、県税及び町税の滞納がないことを証明できる完納証明書等の官公庁が発行した証明書類
5.誓約書(応募要件に関するもの)
6.罹災証明書(*該当する場合)
7.その他町長が必要と認める書類
※公募要領及び応募書類に係る様式につきましては、以下において配布しております。下部の様式一覧からもダウン
ロードできます。
【様式一覧】
01 産業集積地使用予定事業者公募要領 (PDF 284KB)
02-1 新町地区産業集積地 概要資料 (PDF 579KB)
02-2 安渡地区産業集積地 概要資料 (PDF 516KB)
02-3 栄町地区産業集積地_概要資料 (PDF 198KB)
03-1 産業集積地公募申請書(様式第1号) (PDF 71.6KB)
03-2 産業集積地使用詳細(様式第1号 別紙) (PDF 98.3KB)
04 誓約書 (PDF 104KB)
05-1 町方津波復興拠点地区 地区計画の手引き (PDF 8.4MB)
05-2 安渡津波復興拠点地区 地区計画の手引き (PDF 2.16MB)
5 書類の提出先及び各様式配布場所
〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
大槌町産業振興課(受付及び配布は土曜日・日曜日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)
電話 0193-42-8725
