令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。改正内容は以下のとおりです。
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
■ こどもの人格の尊重
こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
■ こどもの扶養
こどもを扶養する責任を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活水準を維持できるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
■ 父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為はこの義務に違反する場合があります。(※1)
・暴力や相手を怖がらせるような言動など
・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※2)
・特段の理由なく約束した親子の交流を妨げること
※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等で、 その違反の内容が考慮される場合があります。 ※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
■ こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
■ 父母2人ともが親権を持つ(共同親権)の場合
<日常の行為は、親権の単独行使ができる>
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
<大切なことは父母2人で話し合う>
こどもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定や財産の管理などについては父母が話しあって決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
■ 一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
■ 取り決めの実効性アップ
文書での養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。
■ 法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
■ 裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所での手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものことを最優先に考え、「実施が適切かどうか」や「調査が必要か」などを検討し、実施を促すかどうかを決定します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることになります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
