成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した人に代わって、財産の管理や必要な契約の締結など、法的に保護し支援する制度です。
制度を利用するためには?
本人または配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が本人の判断能力に応じて成年後見人または保佐人・補助人を援助者として選任します。
後見人または保佐人・補助人になれる人
- 親族(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)
- 法人(社会福祉協議会、NPOなど)
- 専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)
- 市民後見人
今必要な人にも、これからの人にも、それぞれにあった制度があります
任意後見制度(判断能力がある場合)
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、一人で決めることが心配になったときに代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
法定後見制度(判断能力が不十分な場合)
- 補助:判断能力が不十分 →契約や手続きをおおむね理解できるが不安がある
- 補佐:判断能力が著しく不十分 →重要な契約や手続きを一人で決めることが心配
- 後見:判断能力が全くない →重要な契約や手続きを一人で決めることが難しい
相談窓口
- 釜石・遠野地域成年後見センター(釜石市社会福祉協議会) TEL:0193-27-9910
- 大槌町地域包括支援センター TEL:0193-42-8716
【イラスト】厚労省成年後見制度マスコット「後犬ちゃん」 出典:「成年後見はやわかり」 https://guardianship.mhlw.go.jp
