子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定に基づき、次のとおり特定乳児等通園支援事業者の確認を行い、同法第54条の3において準用する同法第53条の規定及び大槌町子ども・子育て支援法施行細則第37条第3項の規定により告示したのでお知らせします。
子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定に基づき、次のとおり特定乳児等通園支援事業者の確認を行い、同法第54条の3において準用する同法第53条の規定及び大槌町子ども・子育て支援法施行細則第37条第3項の規定により告示したのでお知らせします。
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