令和8年大槌町林野火災により被害を受けられた中小企業・小規模事業者の皆様に対し、国や県等の機関から、資金繰り支援や相談窓口の設置などの各種支援措置が講じられています。
これまで、岩手県による金融相談窓口に加え、経済産業省(中小企業庁)および岩手労働局による支援策が発表されております。※随時内容を更新してお知らせします。
被災中小企業・小規模事業者支援措置(経済産業省)
経済産業省は令和8年岩手県大槌町の林野火災に関して、岩手県大槌町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
災害復旧貸付等の実施
今般の火災により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、岩手県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。
・日本政策金融公庫災害復旧貸付の概要(PDF形式:98KB)![]()
セーフティネット保証4号
災害救助法が適用された岩手県大槌町において、今般の火災の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。※近日中に官報にて地域の指定が告示される予定です。
・セーフティネット保証4号の概要 (PDF 251KB)
既往債務の返済条件緩和等の対応
経済産業省は、岩手県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の火災により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された岩手県大槌町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
・小規模企業共済災害時貸付概要 (PDF 389KB)
特別相談窓口の設置
東北経済産業局では、令和8年岩手県大槌町の林野火災に関して、岩手県大槌町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、4月24日から被災中小企業・小規模事業者に対する特別相談窓口を設置します。
- 受付時間
平日9時00分~17時00分
- 設置場所
東北経済産業局 産業部 中小企業課
住所:宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟3階
電話:022-221-4922(直通)
- 設置期間
2026年4月24日(金曜日)から当分の間
- その他の特別相談窓口
東北経済産業局の他、以下の機関にも窓口が設置されています。詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。
・令和8年岩手県大槌町の林野火災に関する特別相談窓口一覧
参考(経済産業省ホームページ)
・令和8年岩手県大槌町の林野火災に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います
・令和8年岩手県大槌町の林野火災に関して特別相談窓口を設置します
・本件に係る経済産業省プレスリリース
労働・雇用に関する支援(岩手労働局)
岩手労働局は事業主および労働者の皆様向けに、労働相談窓口や特例措置を設けています。
特別労働相談窓口の設置
岩手労働局では、令和8年岩手県大槌町における林野火災に伴う「特別労 働相談窓口」を、管下の釜石労働基準監督署・釜石公共職業安定所に開設しました。
・令和8年岩手県大槌町における林野火災に伴う「特別労働相談窓口」を開設
- 受付時間
8時30分~17時15分
- 設置場所(連絡先)
・釜石労働基準監督署 電話:0193-23-0651
・釜石公共職業安定所 電話:0193-23-8609
- 相談内容
釜石労働基準監督署 【事業主の方】
・労務管理(賃金の支払、解雇、休業手当等)に関する相談
・復旧に係る労働時間、労働者の安全及び健康に関する相談
・労働保険料の納付に関する相談 等
【労働者の方】
・賃金等労働条件に関する相談
・労災補償給付等に関する相談 等釜石公共職業安定所 ・事業所の助成金(休業)に関する相談
・失業保険の給付に関する相談 等 - 開設期間
2026年4月27日(月曜日)から当分の間
雇用保険基本手当の特別措置
- ハローワークに来所できない場合は「失業の認定日の変更」ができます
災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出ややむを得ない理由を証明する書類は不要)。失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定を一括で行います。
- 他のハローワークでも失業認定の手続ができます
災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで基本手当の受給手続を行うことができます。
※災害を理由に離職した者で、かつ災害による交通の途絶や遠隔地への避難などを理由に来所が困難な者については、オンライン失業認定も可能です。
- 基本手当の受給に係る特別措置があります
災害救助法の適用地域内にある事業所が災害により直接被害を受け、労働者が一時的に離職した場合(雇用予約がある場合も含みます)に雇用保険の基本手当を受給できる特別措置があります。
| ・雇用保険に6か月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。 ・制度利用に当たっての留意事項 本特別措置制度を利用して、基本手当の支給を受けた方については、災害の被害が落ち着き、再度、元の会社において雇用保険被保険者資格を取得しても、一時離職前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。 |
参考(厚生労働省・岩手労働局ホームページ)
・大槌町における林野火災に関する労働関係のお知らせ(岩手労働局からのお知らせ)
・大槌町における林野火災に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A
・令和8年岩手県大槌町の林野火災について
経営・金融相談窓口の設置(岩手県)
岩手県では、令和8年大槌町林野火災の影響を受ける、又はその恐れがある県内中小企業者の資金繰り等を支援するため、以下の通り金融相談窓口を設置しています。
- 受付時間
平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
- 設置場所
岩手県 商工労働観光部 経営支援課
電話:019-629-5541
- 対象者
令和8年大槌町林野火災の影響を受ける、又はその恐れがある県内中小企業者
- 相談内容
・資金繰り相談の受付
・融資制度の説明
・関連施策の紹介 等
- 設置期間
2026年4月24日(金曜日)から当面の間
