野焼き(野外焼却)とは
野焼きとは、適法な焼却施設以外でごみを燃やすこと及び家庭ごみ、剪定枝などを野外で焼却することです。そのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりするほか、ドラム缶などの簡易な構造の焼却炉の使用も原則禁止です。
野焼きは、ダイオキシンなどによる大気汚染や悪臭、火災の原因となるほか、煙による健康被害や洗濯物への臭い移りなど、近隣住民の生活環境にも大きな影響を及ぼします。
罰則
野焼きは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、32条)により原則禁止されており、違反した場合は*5年以下*の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)**が科されることがあります。
例外で認める野外焼却
• 法令に基づく焼却(感染症対策や病害虫防除など)
• 国、地方公共団体の施設管理のための焼却
• 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
• 風俗慣習上または宗教上の行事のための焼却
• 農林漁業に必要な焼却(草木、わら、もみ殻など)
• 日常生活における軽微な焼却(落ち葉や少量の剪定枝など)
消防への届け出について
例外に該当する野焼きを行う場合でも、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出書」により届け出をする必要があります。(釜石大槌地区行政事務組合火災予防条例第65条)
注意事項
例外に該当する場合でも、煙や悪臭により近隣住民の生活環境に支障を及ぼす場合は、行政指導の対象となることがあります。周囲への十分な配慮をお願いします。
また、山火事は1月から5月にかけて約7割が発生しています。冬から春は、落ち葉の堆積や空気の乾燥、強風などにより火災が発生・延焼しやすい時期です。農作業での枯草焼きなどが山林へ燃え広がるケースもあるため、火の取り扱いには十分注意しましょう。これらの場合であっても「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、家庭ごみ、廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革の焼却は一切禁止されています。
