町県民税を納付することが著しく困難である場合、下記の事由に該当する方は町県民税が減免となることがあります。
該当事由と減免割合(額)
(1)生活保護法の規定による保護を受けている方
事由 | 申請要否 | 減免額 |
当該年度の1月1日時点で生活保護を受給中の方 | 不要 | 全額 |
当該年度の1月2日以後に生活保護の受給を開始した方 | 必要 | 当該保護の継続する期間内において納期の末日が到来する税額 |
(2)前年の合計所得金額が600万円未満でかつ当該年の所得減少割合が50パーセント以上であり、疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、納付が著しく困難な方
→当該年度分の税額のうち減免の申請の日以後に納期の末日が到来する税額に、下表に該当するパーセントを用いて減免後の税額を算出します。
所得減少の割合\前年の合計所得金額 | 200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント減免 | 60パーセント減免 | 50パーセント減免 |
70パーセント以上90パーセント未満 | 90パーセント減免 | 80パーセント減免 | 70パーセント減免 |
90パーセント以上 | 全額減免 | 全額減免 | 全額減免 |
(3)前年の合計所得金額が600万円未満でかつ震災、風水害、火災その他これらに類する災害による損害の割合が30パーセント以上(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)であり、納付が著しく困難な方
→当該年度分の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額に、下表に該当するパーセントを用いて減免後の税額を算出します。ただし、申請が遅延した理由が正当であると認められたときは、災害発生の日の直後の納期限まで遡及し適用します。
損害の割合\前年の合計所得金額 | 200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント減免 | 40パーセント減免 | 30パーセント減免 |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント減免 | 60パーセント減免 | 50パーセント減免 |
70パーセント以上 | 全額減免 | 90パーセント減免 | 80パーセント減免 |
(4)前年の合計所得金額が600万円未満でかつ当該年の所得減少割合が50パーセント以上であり、納付が著しく困難である学生及び生徒の方
→当該年度分の税額のうち当該事由発生日以後に納期の末日が到来する税額に、下表に該当するパーセントを用いて減免後の税額を算出します。
所得減少の割合\前年の合計所得金額 | 200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント減免 | 60パーセント減免 | 50パーセント減免 |
70パーセント以上90パーセント未満 | 90パーセント減免 | 80パーセント減免 | 70パーセント減免 |
90パーセント以上 | 全額減免 | 全額減免 | 全額減免 |
事由別の提出書類について
事由別詳細区分 | 提出書類 | |
- | 共通 | ・減免申請書 |
(1) | 当該年度の1月2日以後に生活保護の受給を開始した方 | ・生活保護受給証明書 |
(2) |
所得減少による申請の方(★) (ご自身の収入状況に応じ、ご準備ください) |
【当年の所得金額(見積額)が確認できる書類】 ・給与の源泉徴収票や給与明細書 ・公的年金の源泉徴収票や年金振込通知書(遺族 年金、障害者年金も含む) ・収入金額及び必要経費のわかる書類(収支内訳書、売上帳簿など) ・退職金支給通知書または源泉徴収票 ・雇用保険給付金 ・児童手当、児童扶養手当 ・親族等からの援助金等 ・預貯金 ・その他の合計所得に含まれない収入 |
うち、疾病による所得減少の場合 |
・(★)の添付書類 ・医師による診断書、入院証明書などの写し |
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うち、失業による所得減少の場合 |
・(★)の添付書類 ・雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書などの写し(退職日が確認できるもの) |
|
(3) | 災害による申請の方 |
・罹災証明書などの写し ・被害状況申告書(所定の様式) ・保険金、損害賠償等で補填された金額を証する書類 |
(4) | 所得減少により申請をする学生及び生徒の方 | ・(★)の添付書類 |
減免申請時の留意事項について
・収入、資産状況等を加味して審査を行なうため、申請によって必ず減免が適用されるものではありません。
・減免可能な税額を、減免の事由が生じた日以前に既に納付していた場合、その分は還付できません。
・納期限前7日前までに、必要事項を記入した減免申請書、減免事由を証明できる書類を添付してご提出ください。
・特別徴収(給与からの天引き)の方が減免となる場合、特別徴収義務者(勤務先)へ減免となることが通知されます。