健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
令和6年12月2日から、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みに(マイナ保険証)へ移行し、現行の保険証は新規発行されなくなります。
現在お持ちの国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証は、有効期限まで使用できます!
(※転入、転出、転居等した場合や、他の健康保険等に加入した場合は有効期限内でも使用できません)
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について
令和7年7月に、マイナ保険証の有無により、申請いただくことなく、次の1、2いずれかの書類を一斉送付します。
- マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」
医療機関等に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
- マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)
マイナ保険証と一緒に保管してください。
令和6年12月2日以降に被保険者証の記載事項に変更や修正があった方や、新規で資格取得された方には、有効期限が令和7年7月31日までの「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を発行いたします。
※マイナ保険証を紛失した方、更新手続き中の方は申請が必要です。
※マイナンバーカードを紛失された場合には、機能停止の手続きが必要です。
マイナンバーカード総合サイト(紛失・拾得について)(外部リンク)
マイナ保険証で受けられるメリット
より良い医療を受けられます
- 医療機関への情報提供に同意することで、過去の薬の処方や健康診断の結果などの情報を治療に役立てることができます。
- お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
医療費を20円節約できます
- 医療機関への情報提供に同意すると、現行の健康保険証を利用するよりも、医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
限度額適用認定証などの事前交付申請手続が必要ありません
- 限度額適用認定証等がなくても、医療機関等の窓口で高額療養制度における限度額区分を確認することができますので、限度額区分を確認した医療機関への支払いは、限度額でとまります。(自治体単独の医療費助成などについては書類の持参が必要です。)
※限度額適用認定証等の交付申請等が必要な方
次に該当する方は、窓口で限度額認定証等の交付申請をお願いいたします。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
・所得区分が「オ(住民税非課税世帯)」、「Ⅱ(低所得Ⅱ)」の方であって、過去12か月の入院日数が、通算で90日を超え、食事療養費の減額対象となる場合
健康保険が変わった場合でも健康保険証として利用できます
- 就職や転職、引っ越しなどで健康保険が変わった場合でも、保険証の切り替 えを待たずに「マイナ保険証」で受診できます。ただし、健康保険の保険者への加入・脱退の届け出は引き続き必要です。
マイナポータルで特定健診情報の閲覧することができます
- マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は、特定健診の結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。
・マイナポータルでの特定健診結果の閲覧について(外部リンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方
マイナンバーカードを発行申請
申請方法は次のとおりです。
① オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
② 郵送による申請
③ まちなかの証明写真機からの申請
マイナンバーカードを健康保険証として登録
利用登録の方法は次のとおりです。
① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
② 「マイナポータル」から行う
③ セブン銀行ATMから行う
マイナンバー・健康保険証利用申込のお問い合わせ
もっと詳しく知りたい方はお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間 平日…9時30分から20時00分、土日祝…9時30分から17時30分
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問・回答などが、次のサイトに掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)
相談窓口について
後期高齢者医療保険に加入している方…岩手県後期高齢者医療広域連合 電話:019-606-7501
上記以外の健康保険に加入している方…加入先の健康保険組合などへお問い合わせください。