町県民税における租税条約の適用について

1 租税条約とは

  租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避等の防止等のために、日本国と相手国との間で締結した条約です。なお、締結相手国によって対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等、定めている内容は異なります。

  租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

2 免除適用を受けるための手続き

  租税条約に基づく町県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに課税免除に関する届出書をご提出ください。

  なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(※)だけでは、町県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

 (※)所得税の課税免除のための届出や租税条約の詳細については、所管の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。

3 免除適用に必要な書類

  【必須】

  ●租税条約の規定による町県民税免除に関する届出書.docx (DOCX 17.2KB)(所定の様式のもの)

  【必要に応じた添付書類】

(初年度は必須。次年度以降は前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略可。)

  ●税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

  ●在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)

  ●パスポートまたは在留カードの写し(留学生以外の場合)

  ●事業等の修習者であることを証する書類の写し(事業修習者の場合)

  ●交付金等の受領者であることを証する書類の写し(交付金等の受領者である場合)

  ●雇用契約等の契約書の写し(雇用契約等を締結している場合)

4 事業者(給与支払者)が従業員(本人)に代わって免除適用を受けるための手続き

  事業者(給与支払者)の方が従業員(本人)に代わり、給与支払報告書の提出により課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日○租税条約第○条該当(例:日中租税条約第21条該当)、免除対象額、免除対象期間)を記載し、ご提出ください(※2)。

 (※2)給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給与支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。また、摘要欄に租税条約文言が記載された給与支払報告書の提出があっても、「租税条約の規定による町・県民税免除に関する届出書」の提出が一度もない場合、課税免除を適用することはできません。

5 提出方法

  大槌町役場 税務会計課課税係の窓口、もしくは郵便等でご提出ください。

6 根拠法令

  (1)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

  (2)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11

  (3)租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

閲覧履歴

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ