納税義務のある法人
町内に事務所や事業所などのある法人(会社など)に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担する均等割額と、収益に応じて課税される法人税(国税)から算出する法人税割額があります。
納税義務者 |
納める税金 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
町内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 |
○ |
- |
法人課税信託 ※1の引き受けを行うことにより、法人税を課税される
個人で町内に事務所又は事業所があるもの
|
- |
○ |
※法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託※1の引き受けを行うものは法人とみなされます。
※1 法人課税信託とは…
法人課税信託とは、以下の信託と定義されています。(ただし、集団投資信託、退職年金信託、特定公益信託を除く。)
- 受益証券発行信託(特定受益証券発行信託を除く。)
- 受益者が存在しない信託
- 法人が委託者となる信託で一定の要件に該当するもの
- 投資信託及び投資法人に関する法律2条3項に規定する投資信託
- 資産の流動化に関する法律2条13項に規定する特定目的信託
町内に新たに事務所等を設立した場合は、「法人の設立・設置届出書」を、事務所等の廃止及び届出事項に変更があった場合は「法人の異動(変更)届出書」をそれぞれ必要な書類を添付してご提出ください。
(添付書類:登記事項証明書、定款、異動事項を確認できる書類等(いずれもコピー可))
同様の届出は、税務署、その地域を管轄する県広域振興局県税部等へ提出が必要な場合があります。
申告と納税の方法
納税義務者である法人等が自ら税額を算出して申告し、申告した税額を納める申告納付制度となっています。金融機関窓口や大槌町役場1階の出納窓口でも納付することができます。
区分 |
申告期限 |
納付税額 |
均等割 |
法人税割 |
予定申告 |
事業年度開始の日
から6ケ月を経過
した日から2ケ月
以内 |
事業年度開始年月日の日以後
6ケ月の期間内に事務所を有
していた月数分の均等割額 |
前事業年度の法人税割×6
÷前事業年度の月数 |
中間申告 |
6ケ月を1事業年度とみな
して計算した法人税(国税)
を課税標準とした法人税割
額の合計額 |
確定申告 |
事業年度終了の日
(決算日)の翌日
から原則として2
ケ月以内 ※2 |
資本金等の額及び従業者数か
ら算出した額
(ただし、予定又は中間申告
で納めた税額は差し引く。) |
法人税(国税)を課税標準と
して算出した法人税割額
(ただし、予定又は中間申告
で納めた税額は差し引く。) |
※2 確定申告の際は、税務署、その地域を管轄する県広域振興局県税部等で申告期限の延長を認められた場合、法人町民税においても同様に申告期限の延長が認められます。
法人税割の税率
事業年度 |
税率 |
2014年(平成26年)9月30日以前に開始した事業年度 |
12.3% |
2014年(平成26年)10月1日以後に開始する事業年度 |
9.7% |
2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度
|
6.0% |
■予定申告における経過措置
今回の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告額を次の式で計算します。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
|
※令和2年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告額については、経過措置は適用されません。
均等割の税率
均等割額は下記の表のとおり課税されます。
法人等の区分 |
税額
(年額) |
資本金等の額※2 |
従業者数※1 |
- 法人税法第2条5号に規定する公共法人、地方税法第294条7項に規定する公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)で均等割が課税されるもの
- 人格のない社団で収益事業を行うもの
- 一般社団法人、一般財団法人
- 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社を除く。)
|
50,000円 |
1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
120,000円 |
1千万円越~1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 |
1億円超~10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
50人超 |
400,000円 |
10億円超~50億円以下 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
1,750,000円 |
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
3,000,000円 |
※1 従業者数…町内にある事務所又は事業所の従業者数の合計数
※2 資本金等の額…資本金等の額には商業登記簿に記載されている資本金の金額だけでなく、資本準備金等も含まれます。
具体的には法人税施行令第8条に規定されています。
※3 従業者と資本金等の額は算定期間の末日で判定します。
法人町民税Q&A
Q1.年の途中で法人を設立したが、申告はどうなるの?
年の途中で法人を設立しました。この場合の法人町民税の計算はどうなりますか?
設立年月日は5月15日、資本金等の額は500万円、従業者数30人、決算期9月です。
A1.均等割は設立から決算期までの月数分の税金を納めていただきます。
-
〈均等割の計算〉
事務所を有していた期間が1ケ月以上あるとき、1ケ月に満たない日数は切り捨てます。
事務所を有していた期間が1ケ月未満のときは、1ケ月として計算します。
今回の場合、9月決算なので、法人稼動日数は4ケ月と15日になりますが、15日分は切り捨てます。
均等割の計算は以下のとおりです。
50,000円×4ケ月÷12ケ月=16,600円(100円未満切捨)
となります。
-
〈法人税割の計算〉
課税標準となる法人税(国税)に、定められた税率を乗じて算出します。
Q2.赤字でも法人の申告は必要?
今期は赤字で、法人税(国税)は納税額がでませんでした。課税標準額が0の場合でも法人町民税の申告は必要ですか?
A2.必要です。
課税標準となる法人税額が0であれば、法人税割額はでませんが、均等割は納めていただく必要があります。
Q3.休業中でも申告が必要なの?
役場には、法人の休業届を提出していますが、法人町民税の申告は必要ですか?
A3.原則として必要です。法人は休業期間や、解散から商業登記(法人登記)の閉鎖までに長期の期間を要する場合はその期間も申告及び納付が義務となっております。
ただし、休業中の法人市町村民税の取り扱いは、市町村によって異なる場合がございますので、各市町村法人担当まで、お問い合わせください。