独自利用事務について

2017年4月6日

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届け出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 大槌町すこやか子育て医療費給付条例による給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 大槌町ひとり親家庭医療費給付条例による給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 大槌町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例による給付に関する事務であって規則で定めるもの
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