大槌町職員に対する福利厚生事業の状況について

2016年9月29日

大槌町では、地方公務員法第42条の規定に基づき、次のとおり福利厚生事業を実施しています。

  1. 一般財団法人岩手県市町村健康福利機構の事業(岩手県内全市町村職員が会員)
  2. 大槌町職員互助会(大槌町職員が会員)

事業内容について

  1. 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構
  2. 大槌町職員互助会
    • その他福利推進に必要な事業
      ※震災以降は職員間交流事業を実施しています。

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