大槌町職員に対する福利厚生事業の状況について
2016年9月29日
大槌町では、地方公務員法第42条の規定に基づき、次のとおり福利厚生事業を実施しています。
- 一般財団法人岩手県市町村健康福利機構の事業(岩手県内全市町村職員が会員)
- 大槌町職員互助会(大槌町職員が会員)
事業内容について
- 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構
- 事業内容等につきましては、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構のホームページを参照願います。
一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構ホームページ
※会員の掛金、負担金(公費)によって運用しています。
- 事業内容等につきましては、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構のホームページを参照願います。
- 大槌町職員互助会
- その他福利推進に必要な事業
※震災以降は職員間交流事業を実施しています。
- その他福利推進に必要な事業
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